小口径井戸指导要领.PDF

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小口径井戸指导要领

小口径井戸指導要領 (趣 旨) 1 この要領は、尾張地域における地盤沈下を防止するため、工業用水法(昭和31年法律第146号)及 び県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年県条例第7号)による規制の対象から除外され ている小口径井戸の設置を抑制指導するに必要な事項を定める。 (用語の定義) 2 この要領における用語の意義は、次に定めるところによる。 (1) 小口径井戸 動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以 上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が6平方センチメートル以下のもの(家事の用に 供するもの及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内の ものを除く。)をいう。 (2) 法令井戸 工業用水法第2条第1項に規定する井戸及び県民の生活環境の保全等に関する条例第53条第1 項に規定する揚水設備をいう。 (対 象) 3 この要領の対象は、工業用水法施行令(昭和32年政令第142号)別記第17号に定める地域及び県民 の生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成15年県規則第87号)別表第25に定める区域内に設 置される小口径井戸とする。 (指 導) 4 県民事務所長は、新たに小口径井戸を設置しようとする者(法令井戸を小口径井戸に構造変更し ようとする者を含む。以下同じ。)にあらかじめ小口径井戸設置計画の概要を提出させるものとする。 5 県民事務所長は、小口径井戸設置計画の概要を提出した者に対し、小口径井戸の設置計画の抑制 等必要な指導を行うものとする。 なお、指導に当たっては、別に定める指導基準に基づき行うものとする。 (現地の確認) 6 県民事務所長は、4及び5に基づく指導を行った後、小口径井戸を設置しようとする者に対し、 小口径井戸設置計画書を提出させるとともに、現地確認を行うものとする。 なお、小口径井戸設置計画書の提出に当たっては、別記様式によるもののほか電子情報処理組織 を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせることができる。 (地下水保全団体) 7 環境部長及び県民事務所長は、この要領の円滑な施行を図るため、地下水保全を目的とする団体 を通じて指導を行うことができるものとする。 (その他) 8 県民事務所長は、この要領の施行に際し疑義が生じた場合は、環境部長と協議を行うものとする。 附 則 1 この要領は、昭和61年4月1日から施行する。 2 この要領は、平成14年4月1日から施行する。 3 この要領は、平成15年10月1日から施行する。 4 この要領は、平成17年7月20日から施行する。 5 この要領は、平成20年4月1日から施行する。

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