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1 ‘千叶県内の公共建筑物等における木材利用促进方针’ 1 目的 この
「千葉県内の公共建築物等における木材利用促進方針」
1 目的
この方針は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律 (平成 22 年法
律第 36 号。以下 「法」とい う。)第 8条第 1項の規定に基づき、国が定めた公共建築
物等における木材の利用の促進に関する基本方針 (平成 22 年 10 月 4 日付け 22 林政
利第 63 号、国営管第 280 号)に即 して、千葉県内の公共建築物における木材利用促
進のための施策に関する基本的事項、県が整備する公共建築物における木材利用の目
標、公共建築物等における木材の適切な供給の確保に関する基本的事項等を定める
ものとする。
2 木材利用促進の意義と効果
森林は、県土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止、林産物の供給等多面的な
機能を有 している。
一方、多くの人工林が利用可能な段階を迎えつつある中で、木材価格が低迷 してい
ること等から、林業生産活動が停滞 し、適正な森林の整備や保全がされず、森林の有
する多面的機能の低下が懸念 されている。
このような状況のもとで、木材の利用を促進することは、木材の需要を拡大 し、本
来、木が有 している素材 としての良さを発揮 させるとともに、地球環境の保全、循環
型社会の形成、森林の有する多様な公益的機能の発揮、地域経済の活性化に貢献する
ことになる。 (注 1)
また、公共建築物については、木造率が低い等、木材の利用が低位にとどまってい
ることから、木材の利用拡大を図る余地が大きく潜在的な木材の利用が期待でき、さ
らに、公共建築物を利用する多くの県民に対 して、木 と触れ合い、木の良さを実感す
る機会を提供することが可能である。
このようなことから、公共建築物に重点を置いて木材の利用促進を図ることにより、
直接的に木材の利用拡大 とい う効果だけでなく、住宅等の一般建築物における木材利
用の促進、さらには、建築物以外の工作物の資材、各種製品の原材料及びエネルギー
源 としての木材の利用拡大 といった波及効果が期待できる。
(注 1)木材は、素材として、断熱性、調湿性に優れ、紫外線を吸収する効果や衝撃を緩和する
効果が高い等の性質を有することから、柔らかで温かみにある感触を有するとともに、
室内の湿度変化を緩和させ、快適性を高め、学校において木造校舎のス トレス反応を緩
和させるとの報告もある等優れた性質を備えている。また、製造過程のエネルギー消費
が少なく、大気の二酸化炭素に由来する炭素を長時間にわたって貯蔵できる資材である。
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さらに、木材は、再生可能な資源であり、エネルギー源として燃や しても大気中の二酸
化炭素の濃度に影響を与えない 「カーボンニュー トラル」な特性を有する資材である。
3 木材利用促進のための施策に関する基本的事項
(1)公共建築物における木材利用の促進
本方針に基づき木材利用を促進すべき公共建築物は、法第 2条第 1項各号及び
法施行令 (平成 22 年政令第 203 号)第 1条各号に掲げる建築物であり、具体的
には表 1に掲げる建築物が含まれる。
公共建築物の設置者は、新設及び改修等に当たり、可能な限り木材を使用 した
方法を採用 し、木造化 (注 2)及び内装等の木質化 (注 3)により、木材を使用
するよう努めるものとする。
また、公共建築物の木造化及び内装等の木質化に当たっては、以下のア及びイ
に留意するものとする。
ア 木造化に当たって留意すべき点
a 中高層の建築物や面積規模の大きい建築物においては、求められる強度、
耐火性等の性能を満たすために極めて断面積の大きな木材を使用する必
要がある等、現状では、構造計画やコス トの面で木造化が困難な場合があ
ることを踏まえ、表 1の木材の利用を促進すべき公共建築物の うち、建築
基準法その他の法令に基づ く基準において耐火建築物 とすること又は主
要構造部を耐火構造 とすることが求められていない低層の公共建築物に
おいて積極的に木造化を促進するも
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