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上越市都市整备部道路课.PDF

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上越市都市整备部道路课

市 道 掘 削 復 旧 基 準 上越市 都市整備部 道路課 (趣旨) 1 この基準は、上越市道路占用規則に定める市道掘削の復旧基準を定めるものであり、「舗装設計施工 指針」、「舗装施工便覧」、「舗装マニュアル」(新潟県)及び「新潟県土木工事標準仕様書」に準拠して 作成しているので、細部については上記指針等を参照すること。 2 占用工事の施工管理については、道路法、上越市道路占用規則及び労働安全衛生規則等の関係 法令等を遵守すること。 (路面復旧の原則) 占用工事のため道路を掘削した場合の復旧工事は、道路の機能を掘削前と同等にすることを原則と する。 (掘削の制限) 1 冬期間(12 月1 日から3 月31 日まで)は、掘削工事(舗装工事を含む)を禁止する。 2 舗装本復旧工事の完了後の掘削については、縦断方向は3 年間、横断方向は1 年間禁止とする。 3 第1 項及び前項の規定にかかわらず、次の一に該当すると認められる場合で、かつ、道路管理者と事 前に協議したものについては、掘削工事又は占用を認めることができる。 (1)災害予防又は事故復旧工事(漏水、ガス漏れ、路面沈下)等に伴う危険防止のためのもの。 (2)公共的又は公益事業のためにやむを得ないもので、当日中に路面復旧までの工事が完了するもの。 (3)ガス又は水道の各戸引込み管工事等、市民の日常生活に直接影響があると認められるもの。 (4)その他緊急を要すると認めたもの。 (舗装区分及び道路復旧) 1 舗装区分については、現道に合わせて、アスファルト舗装道(1・2 級市道、その他市道)、アスファルト 舗装歩道、コンクリート道、砂利道とする。 2 道路復旧については、舗装区分毎の道路復旧標準断面図(別図1)のとおりとする。 (埋戻しの方法) 1 埋戻しは、路床工は20cm、路盤工は15cm を越えない層ごとに十分締固め、将来陥没、沈下等起こさ ないように施工すること。また新旧打継ぎ目は転圧不足になりがちなことから、特に入念に締固めを行う こと。 2 掘削の際に土留矢板等を使用する場合は、路床工完成前に引き抜き、再度十分に水締め又は転圧 すること。 - 1 - (仮復旧) 1 仮復旧は、アスファルト舗装道(1・2 級市道、その他市道)のみ行うものとする。なお、前記以外の舗装 区分においても、仮復旧を拒むものではない。 2 仮復旧は、埋戻し完了後遅滞なく、本復旧工事を施工するまでの間に交通に支障をきたさないよう、 道路復旧標準断面図(別図1)により施工すること。 3 表層工の仮復旧幅員の「掘削幅以上」とは、掘削による影響が及ぶ範囲までとする。 4 仮復旧工事の完了から本復旧工事の完了までの期間において、占用者は現場を巡回し、路面の沈 下その他不良箇所が生じた場合は、ただちに材料補充等、適切な措置を施し、交通に支障をきたさな いようにすること。 (本復旧) 1 本復旧は、道路復旧標準断面図(別図 1)により施工すること。ただし、前記に示す区域外においても、 占用工事に起因して舗装に影響があると道路管理者が認めた場合は、道路管理者の指示する範囲を 復旧するものとする。 2 平板ブロック、インターロッキング等が設置されている場合の復旧方法は、道路管理者と事前に協議 すること。 3 道路の交差点部を本復旧する場合は、交差点部全体とする。(別図2) 4 本復旧の範囲が幅員の半幅を超える場合は全幅復旧とし、幅員の半幅に満たない場合は半幅復旧と する。なお、幅員が4m 未満の道路にあっては、一律、全幅復旧とする。 5 アスファルト舗装歩道は、全幅復旧とする。 6 引込管等を連続して埋設するような場合で、道路縦断方向に本復旧しようとする間隔が20m 以下の場 合は、表層工を一連続の舗装として施工する。(別図3) 7 原則として、アスファルト舗装道(1・2 級市道、その他市道)の本復旧工事は、仮復旧工事完了の2か 月経過後に行うこと。ただし、路床に CBR8 以上の改良土を使用した場合は、1か月経過後とすることが できる。 (本復旧工事完了後の措置) 検査完了後 2 年以内に占用工事に起因して路面が補修を要する状態

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