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别记3木造建物〔Ⅰ〕调査积算要领
別添3 木造建物〔Ⅰ〕移転料積算基準
(通 則)
第 1 本基準は、木造建物〔Ⅰ〕(以下、「木造建物」という。)の移転料を積算するための方法を示すもので
ある。なお、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕の移転料積算についても、これを準用するものとする。
(移転料)
第 2 木造建物の移転料は、次式により算出するものとする。
① 再築工法による場合
(イ) 構外再築、構内再築(従前建物と同種同等)の場合
〔 再築工事費 + 取りこわし工事費 〈整地費を含む〉 + 法令改善費の運用益損失額 〕- 発生材価額
再築工事費:建物の推定再建築費 × 再築補償率
(ロ) 構内再築(照応建物)の場合
〔(照応建物の推定再建築費 - 従前建物の推定再建築費)+ 従前建物の再築工事費 +
取りこわし工事費 〈整地費を含む〉 + 法令改善費の運用益損失額 〕- 発生材価額
従前建物の再築工事費:従前建物の推定再建築費 × 再築補償率
(ロ)-1照応建物の推定再建築費が従前建物の推定再建築費を下回る場合
〔 従前建物の現在価額 +(照応建物の推定再建築費 - 従前建物の現在価額)× 運用益損失額率 +
取りこわし工事費 〈整地費を含む〉 + 法令改善費の運用益損失額 〕- 発生材価額
従前建物の現在価額:従前建物の推定再建築費 × 現価率
運用益損失額率:1 − 1 (n:従前建物の残耐用年数、r:年利率)
n
( 1 + r )
(ロ)-2照応建物の推定再建築費が従前建物の推定再建築費を下回り、かつ、従前建物の現在価額をも下回
る場合
〔 従前建物の現在価額 + 取りこわし工事費 〈整地費を含む〉 + 法令改善費の運用益損失額 〕-
発生材価額
従前建物の現在価額:従前建物の推定再建築費 × 現価率
(ハ) 一部改造の場合
〔 従前建物の切取部分の再築工事費*1+ 切取工事費 〈整地費を含む〉+ 改造費の一部 +
法令改善費の運用益損失額 〕- 発生材価額
従前建物の切取部分の再築工事費:従前建物の切取部分の推定再建築費 × 再築補償率
改造費の一部:切取面補修工事費 〈補足材費を含む〉+ 残存部の一部増改築費 〈補足材費を含む〉*2
-従前建物の切取部分の推定再建築費 *1
*1 従前建物の切取部分とは、改造のために必要となる全ての切取部分をいう(必要に応じて行う
残地側の切取部分をも含む)
*2 改造のために新たに増改築する部分をいう
② 曳家工法による場合
〔 曳家工事費 〈整地費を含む〉+ 補修等工事費 〈補足材費を含む〉+ 法令改善費の運用益損失額 〕
ただし、木造建物〔Ⅰ〕に区分される建物の場合、別添3-2の算定式によることができる。
③ 改造工法による場合
〔 切取工事費 〈整地費を含む〉+ 切取面補修工事費 〈補足材費を含む〉+
残存部の一部増改築費 〈補足材費を含む〉+ 法令改善費の運用益損失額 〕- 発生材価額
④ 除却工法による場合
(イ) 建物の一部を切取る場合
切取部分の現在価額 + 〔 切取工事費 〈整地費を含む〉+ 切取面補修工事費 〈補足材費を含む〉+
法令改善費の運用益損失額 〕- 発生材価額
切取部分の現在価額:切取部分の推定再建築費 × 現価率
(ロ) 建物を再現する必要がない場合
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