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占用料
占用料
(1)概要
道路に物件を設け、継続して使用しようとする場合には、道路管理者(高速道路の場合には機構)の
許可を受けなければならないこととされています。
道路に設けることができる物件(占用物件)は法律で定められたものに限られます。
占用に伴い機構にお支払いいただく占用料は、あらかじめ単価が定められているものと、近傍の土地
の価格を参考に料率を乗じるものがあり、それぞれに占用物件の数量を乗じて算出します。
(2)参考法令(抜粋)
<道路に設けることができる物件に関する定め>
(道路法)
第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようと
する場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で
政令で定めるもの
(第2項以下省略)
(道路法施行令)
第7条 法第三十二条第一項第七号 の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
二 太陽光発電設備及び風力発電設備
三 津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設
四 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
五 土石、竹木、瓦その他の工事用材料
六 防火地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号の防火地域をいう。以下同じ。)
内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物と
して耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物
をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたつて存する場
合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地
域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工
事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
七 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定
められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号 に規定する施設建築物に入居すること
となるものを一時収容するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内
の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該
防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設
八 高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第三十三条第二項第二号に規定する高速自動
車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)に設ける食事施設、
購買施設その他これらに類する施設(第十三号に掲げる施設を除く。)でこれらの道路の通行者又は利用
者の利便の増進に資するもの
九 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐
車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
十 次に掲げる道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車
場
イ 都市計画法第八条第一項第三号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)
及び高度利用地区並びに同項第四号の二の都市再生特別地区内の高速自動車国道又は自動車専用道路
ロ 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条の三第一項に規定する特定都市道路
(イに掲げる道路を除く。)
十
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