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七ヶ宿町の公共建筑物における木材利用の促进に关する方针
七ヶ宿町の公共建築物における木材利用の促進に関する方針
第1 趣旨
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」
(以下「法」という。)が施行され、七ヶ宿町は公共建築物における木材の利用拡大を図
るため、効果的な施策の推進に積極的な役割を果たすことが求められている。
この方針は、法第9条第1項の規定に基づき、七ヶ宿町の公共建築物における木材利用
の促進に関する基本的事項、七ヶ宿町が整備する公共建築物における木材利用の目標に関
し必要な事項を定める。
第2 公共建築物における木材利用の促進に関する基本的事項
1 木材利用を促進する公共建築物
「公共建築物」とは、法第2条第1項各号及び法施行令(平成22年政令第203
号)第1条各号に掲げる建築物であり、具体的には、広くし七ヶ宿町民一般の利用に
供される学校、社会福祉施設、病院・診療所、運動施設、社会教育施設、公営住宅、
庁舎、観光交流施設等の建築物が含まれる。
2 七ヶ宿町が整備する公共建築物における木材利用の推進
(1)施設の木造・木質化の推進
七ヶ宿町が行う公共建築物の整備に当たっては、関係法令、構造、設置場所、コス
ト等の制約を受けるものを除き、別表に掲げる木造・木質化基準に基づき積極的に木
造・木質化を推進する。
なお、木材利用を推進する公共建築物のうち木造・木質化基準に記載のないものに
ついては、これに準じた取扱いとする。
(2)木質バイオマス利用の推進
七ヶ宿町は、公共建築物に暖房器具やボイラーを設置する場合は、木質バイオマス
を燃料とするものの導入に努める。
(3)県産材利用の推進
木造・木質化に当たっては、県内の森林で生産され県内の製材工場等で加工された
「県産材」の活用を積極的に推進し、構造耐力上主要な部分に用いる製材及び丸太の
規格は、原則として、「優良みやぎ材」、JASの規格に適合するもの等を利用する。
なお、木材利用の観点から、公共建築物において使用される机、いす、書棚等の備
品及び紙類、文具等の消耗品については、木材をその原材料として使用したものの利
用促進を図る。
また、物品等を購入する場合には、県産間伐材製品等の利用を推進するよう努める。
(4)公共土木工事等における木材利用の推進
七ヶ宿町は、公共性の高い施設を整備する際は建築物のみならず、公共土木工事等
においても木材の利用推進に努める。
3 七ヶ宿町以外の者が整備する公共建築物における木材利用の促進
七ヶ宿町以外の者が整備する公共建築物においても積極的に木材が利用されるよう、
整備主体に対し木材利用の促進を広く呼びかけ、その理解と協力を得るように留意す
る。
4 七ヶ宿町民の理解の醸成
公共建築物は、広く七ヶ宿町民の利用に供されるものであり、見る、触れるなどに
より木材の良さを実感する機会を幅広く提供することが可能である。公共建築物にお
いて木材利用を促進し、その取組を情報発信することにより、木材の特性や木材利用
の意義について七ヶ宿町民の理解の醸成を図るように努める。
第3 七ヶ宿町が整備する公共建築物における木材利用の目標
七ヶ宿町は、その整備する公共建築物のうち、木造・木質化基準に該当する低層の公共
建築物について、原則としてすべて木造化を図る。また、エントランスホール、窓口等、
七ヶ宿町民の目に触れることが多いと考えられる箇所のうち内装の木質化が適切と判断さ
れる部分については、木造・木質化基準に沿って内装の木質化を推進する。
さらに、七ヶ宿町が整備する公共建築物について、木材を原材料として使用した備品及
び消耗品の利用を促進するほか、暖房器具やボイラーを設置する場合は、木質バイオマス
を燃料とするものの導入に努める。
第4 その他
1 県推奨材等の積極的な活用
七ヶ宿町は、公共建築物を整備する者だけでなく、森林所有者、素材生産者、製材
業者、その他の関係者や木材利用の推進に努める設計者等と連携し、県推奨材利用の
ワンストップ窓口である「みやぎ材利用センター」を活用して県産材の利用拡大に努
める。
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