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共000010永年
共 00 00 10 永年
県 本 部 各 部 課 長 宮 本 総 第 132号
殿
県 下 各 警 察 署 長 平成 13年 5月 29日
宮 城 県 警 察 本 部 長
「宮城県公安委員会表彰規程」の制定に伴 う運用要領について
このたび、 「宮城県公安委員会表彰規程」 (平成 13年宮城県公安委員会規程第8
号。以下「規程」という。)」が制定され、6月 1日から施行されることとなった。こ
れに伴 う運用要領については、次のとおりであるから事務処理上誤 りのないようにさ
れたい。
記
1 趣旨 (第 1条関係)
宮城県公安委員会 (以下 「公安委員会」という。)が行 う表彰は、公安委員会の
管理機能の一環として宮城県警察 (以下 「県警察」という。)の職員、部署又は県
警察の運営に関し多大な功労があると認められる部外の個人、団体を対象とするも
のであり、その実施に当たっては、県警察の組織内の士気高揚、能率の増進が図ら
れるとともに県民からの警察業務への理解と信頼、今後の協力が得られるよう十分
配意しなければならない。
2 表彰の種類 (第2条関係)
公安委員会が行 う表彰状、感謝状の書状の様式等様は、別表のとおりとする。
3 表彰の対象 (第3条関係)
(1)警察職員
ここでいう警察職員 (以下 「職員」という。)とは、 「職員定数条例」 (昭和
33年宮城県条例第37号)第 2条に定める定数内の職員として任用されたいわ
ゆる正規職員をいい、 「宮城県警察臨時 ・非常勤職員等取扱要綱」 (平成 7年 7
月 5日付け宮本務第 1013号)第 2に定める臨時職員、パー ト職員及び非常勤
職員は含まないものとする。
(2)部署
こでいう部署とは、 「県警察本部の内部組織に関する条例」 (昭和 29年宮城
県条例第 31号)第2条に定める部、 「宮城県警察組織規則」 (昭和 37年宮城
県公安委員会規則第 2号)第3条に定める課等、総務室及び課等に置く組織、同
じく第4条に定める宮城県警察学校、 「警察署の名称、位置及び管轄区域に関す
る条例」 (昭和 29年宮城県条例第32号)に定める警察署のほか、犯罪捜査規範
(昭和 32年国家公安委員会規則第 2号)第22条の規定により設置された捜査
本部及びプロジェクトチームその他特定の業務を遂行するために設置された組織
をいう。
4 上申の手続き (第5条関係)
(1)上申する場合の様式
表彰状及び感謝状を上申する場合の様式 (以下 「上申書」という。)は、次の
とおりとする。
ア 「表彰状上申書」 (別記記様式第 1号)
イ 「感謝状上申書」 (別記記様式第2号)
(2)上申に当たっての事務処理上の留意事項
ア 上申は、時期を失しないように速やかに行 うこと。特に、直ちに表彰を行 う
必要がある案件にあっては、簡略的な上申書で上申する等の配意をすること。
イ 真に功労があった者に限って上申すること。特に事件検挙に関しては、直接
的に端緒を得た者が上申から漏れないよう配意すること。
ウ 被表彰上申者が複数のときは、各人の役割を具体的に記載し、功労の度合い
及び功労の順位を明確にすること。
エ 部署表彰の具申は、原則として部署の全機能を発揮し、所属職員の多くの者
が従事しているものとすること。
オ 功労又は業績の内容については、簡潔明瞭に記載すること。
カ 功労又は業績の認定上参考となる既存資料 (チャー ト、広報記事等)を添付
すること。
キ 氏名は、戸籍に記載されている字画を用い、読みずらいものについては振り
仮名をつけること。
ク 部外の個人又は
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