判决年月日平成28年12月21日当知的财産高等裁判.PDF

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判决年月日平成28年12月21日当知的财産高等裁判

判決年月日 平成28年 12月21日 担 当 知的財産高等裁判所 第2部 部 事件番号 平成28年(ネ)10054号 ○ 応用美術品について,著作物性が否定された事例。 (関連条文)著作権法2条1項1号,10条1項4号 判 決 要 旨 1 本件は,控訴人が,被控訴人に対し,①本判決添付別紙被告シャフト目録記載1~8 3の被告シャフトが,主位的には,控訴人の著作物である本件シャフトデザインの翻案に 当たり,予備的には,控訴人の著作物である本件原画の翻案に当たるから,被控訴人の被 告シャフト製造,販売行為が,控訴人の著作権(翻案権,二次的著作物の譲渡権)を侵害 し,②被告シャフトの製造は,主位的には,控訴人の意に反して本件シャフトデザインを 改変してなされたものであり,予備的には,控訴人の意に反して本件原画を改変してなさ れたものであるから,控訴人の著作者人格権(同一性保持権)を侵害し,③本判決別紙被 告カタログ目録記載1及び2の被告カタログの製作は,控訴人の意に反して,控訴人の著 作物である本件カタログデザインを改変してなされたものであるから,控訴人の著作者人 格権(同一性保持権)を侵害しているとして,①被告シャフト5~8による著作権(翻案 権,二次的著作物の譲渡権)侵害につき民法703条,704条に基づく使用料相当額の 不当利得金等の返還,②被告シャフト及び被告カタログによる著作者人格権(同一性保持 権)侵害につき民法709条に基づく慰謝料等の支払,③被告シャフト及び被告カタログ による著作者人格権(同一性保持権)侵害につき著作権法112条1項に基づく被告シャ フト及び被告カタログの製造及び頒布の差止め並びに同条2項に基づく廃棄,並びに,④ 被告シャフトによる著作者人格権(同一性保持権)侵害につき,同法115条に基づく謝 罪広告の掲載を求めた事案である。 原判決 (東京地方裁判所平成27年(ワ)第21304号同裁判所平成28年4月21 日判決)は,本件シャフトデザイン,本件原画及び本件カタログデザインは,いずれも, 著作権法上の著作物に当たらないとして,控訴人の請求を全部棄却した。 2 本判決は,以下のとおり判断して,本件控訴を棄却した。 (1) 応用美術は,「美術の著作物」(著作権法10条1項4号)に属するものであるか 否かが問題となる以上,著作物性を肯定するためには,それ自体が美的鑑賞の対象となり 得る美的特性を備えなければならないとしても,高度の美的鑑賞性の保有などの高い創作 性の有無の判断基準を一律に設定することは相当とはいえず,著作権法2条1項1号所定 の著作物性の要件を充たすものについては,著作物として保護されるものと解すべきであ る。 (2) 控訴人は,①本件シャフトデザイン及び本件原画(本件シャフトデザイン等)の縞 模様を含むベース部分は,トルネード(竜巻)をイメージし,人間のパワーの源である赤 から,シャフトのカーボンを表す黒に昇華していく表現であり,ゴルフ界に嵐を巻き起こ - 1 - すという意味を込めている,②ブランドロゴの横字画部の右側を鋭角に伸ばすことでボー ルの弾道やエネルギーの伸びと指向性を表現している,③ブランドロゴをトルネード模様 (縞模様)の上に配置することでシャフト縦方向へのパワーを表現する工夫を凝らしてい るから,本件シャフトデザイン等には創作性が認められるべきである,と主張する。 しかし,①縞模様は,本件シャフトデザイン及び被告シャフト以外にもシャフトのデザ インに用いられた例がある上に,様々な物のデザインとして頻繁に用いられ,縞の幅を一 定とせずに徐々に変更させていく表現も一般に見られるところである。ゴルフシャフトの 色として,赤,黒及びグレーの3色を用いた例は証拠上複数見られる。よって,本件シャ フトデザイン等を縞模様とし,縞の幅を変化させ,縞の色として赤,黒及びグレーを選択 したことは,ありふれている。 また,②いわゆるデザイン書体は,文字の字体を基礎として,これにデザインを施した ものであるところ,文字は,本来的には情報伝達という実用的機能から生じたものであり, 社会的に共有される

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