〈重要施策の概要〉 1 立法作业の促进 ⑴ 保险法 第169回国会(平成20 .pdf

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〈重要施策の概要〉 1 立法作业の促进 ⑴ 保险法 第169回国会(平成20

Ⅱ 民 事 局  法務省設置法第3条,第4条,法務省組織令第2条,第4 条,第12条,第26条〜第31条 法務省組織規則第7条  〈重要施策の概要〉 1 立法作業の促進 ⑴ 保険法 第169回国会(平成20年通常国会)において,保険契約に関する商法の規定を 全面的に見直し,保険契約者等の保護を図るとともに,共済契約をもその適用の 対象とし,損害保険や生命保険に加えて傷害疾病保険に関する規律を新設するな ど,保険契約に関する法制を現代の社会経済情勢にふさわしいものとすることを 内容とする「保険法」が平成20年5月30日に可決・成立し,同年6月6日に法律 第56号として公布された。 ⑵ 国籍法の一部を改正する法律 第170回国会(平成20年臨時国会)において,日本国民に出生後に認知された 子について,父母が婚姻していなくても届出による日本国籍の取得を可能とす るとともに,虚偽の届出に対する罰則を新設し,必要な経過措置等を設けること を内容とする「国籍法の一部を改正する法律」が平成20年12月5日に可決・成立 し,同月12日に法律第88号として公布された。 2 登記所適正配置の推進 全国各地に分散配置されている小規模の登記所(法務局・地方法務局の支局・出 張所)を整理統合して配置の適正化を図ることは,登記事務のみならず,法務局が 所掌している民事法務行政全般について,国民の期待にこたえる質の高い行政サー ビスを推進していくための重要な政策課題である。登記所の適正配置は,昭和47年 の民事行政審議会の答申に基づき進められてきたが,平成7年7月4日に新たな基 準を内容とする答申を受け,現在,この基準に基づき適正配置に取り組んでいると ころである。また,平成8年12月25日閣議決定(行政改革プログラム),平成11年 4月の中央省庁等改革の推進に関する方針,平成16年12月24日閣議決定(「今後の 行政改革の方針」),平成18年6月30日閣議決定(「国の行政機関の定員の純減につ いて」)を受け,行政組織の減量・効率化の一環として,登記所の適正配置の一層 の推進が求められている状況にある。平成20年12月31日現在の登記所数は502箇所 (うち,支局・出張所数は452箇所)となっている。 3 電子情報処理組織による登記事務処理 登記事務を適正,迅速に処理するため,昭和63年から電子情報処理組織を用いて 登記事務を処理する登記手続の特例が定められ,登記事務をコンピュータで処理す るための登記簿の改製作業が完了した登記所から順次,コンピュータによる登記事 務処理が行われることとなった。不動産登記については,平成20年3月24日に全国 すべての不動産(約2億7000万筆個)の移行が完了し,商業法人登記については, 平成19年5月末をもって,全国すべての会社法人(約360万社)の移行を完了し, −192− それぞれコンピュータ処理をしている。また,商業法人登記については,平成16年 6月21日から東京法務局中野出張所及び千葉地方法務局市川支局で商業・法人のオ ンライン申請システムの稼動を開始し,不動産登記については,平成17年3月22日 からさいたま地方法務局上尾出張所で不動産のオンライン登記申請システムの稼動 を開始し,それぞれ,現在では全国すべての登記所でオンライン申請システムが稼 動している。 なお,電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条第1項の登記所に ついては,すべてブックレスシステム稼動庁を対象として運用している。 また,登記所備付地図をコンピュータ上で管理する地図管理システムが平成5年 度から順次導入され,地図の適正管理・精度維持を図ってきたところであるが,行 政情報の高度化の推進等の観点から,地図情報と登記情報システムとを連動させる ことによって,登記簿情報と地図情報の一体的な事務処理を行い,これらの情報の 効率的な情報の維持・管理・提供を通して行政サービスの向上を図るため,平成18 年度から,順次,地図情報システムを導入し,平成20年12月31日現在,全国279の 登記所において稼動している。 4 地図整備の推進 登記所

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