総点検実施要领(案)-国土交通省.PDF

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総点検実施要领(案)-国土交通省

総点検実施要領(案) 【橋 梁 編】 参 考 資 料 平成25年2月 国土交通省 道路局 スペース 参考-1:点検の対象箇所 1.第三者被害の予防 (1)点検対象とする橋梁 ……………………………………………………………… 1 (2)点検対象箇所の標準 ……………………………………………………………… 1 2.道路利用者被害の予防 (1)点検対象とする橋梁 ……………………………………………………………… 5 (2)点検対象箇所の標準 ……………………………………………………………… 5 1.第三者被害の予防 (1)点検対象とする橋梁 点検対象とする橋梁は、 ①桁下を道路が交差する場合 ②桁下を鉄道が交差する場合 ③桁下を公園又は駐車場として使用している場合 ④近接して側道又は他の道路が並行する場合 等、第三者被害の危険性がある橋梁とする。 (2)点検対象箇所の標準 点検対象箇所の概要を、図-1 に示す。 図-1 点検対象箇所の概要 1 点検の対象箇所は、橋梁の置かれている状況に応じて、以下の図に示す破線箇所を 標準とする。 ポンチ絵の例示はコンクリート橋をイメージしているものの、対象箇所は、鋼橋に おいても同じである。 ただし、以下の図は橋梁本体の範囲のみを示しており、照明施設等の転倒の危険性 がある附属物等については、④による。 また、添架物、その他については、橋梁本体の対象箇所に設置されているものを対 象とする。 ①交差物件が道路、鉄道などの場合 ア)下部工前面が俯角75°より離れている場合 イ)下部工前面が俯角75°の範囲に入る場合 ②交差物件が河川などの場合 注1:河川内の高水敷が河川公園等で第三者が立ち入る可能性がある場合の対象箇所 は、a又は水際線,b又は水際線から75°範囲内の上部工とする。 注2:下部工については、①のア)及びイ)と同様の考え方とする。 2 ③並行物件の場合 ア)並行する物件(道路等)から俯角75°より離れている場合 点検対象なし イ)並行する物件(道路等)から俯角75°の範囲に入る場合 ○ケース1 ○ケース2 ○ケース3 ○ケース4

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