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基干相谈支援 センター - 国立障害者リハビリテーションセンター.ppt

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基干相谈支援 センター - 国立障害者リハビリテーションセンター

 検討会における議論を受け、中間とりまとめを経て、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正案が成立しました。  たんの吸引や経管栄養は「医行為」と整理されており、現在は、一定の条件の下に実質的違法性阻却論により容認されている状況であることから、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できることとしました。  他の医療関係職と同様に、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助と して、たんの吸引等を行うことを業とすることができることとされました。  実施可能な行為は、  「たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの」とし、  具体的には省令で定めることとされていますが、たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と、経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)とされる予定です。 介護職員等の範囲ですが、  「介護福祉士」と「介護福祉士以外の介護職員等」とされ、  一定の研修を修了した者を都道府県知事が認定することとされました。  しかし、介護職員等が個人として認定を受けただけではたんの吸引等はできず、  「医師、看護職員等の医療関係者との連携の確保」等の一定の要件を備えた「登録事業者」に従事することで  実施が可能となります。  これまでの、個人契約的な不安定性が解消され、事業者がしっかりと責任を持つこととなりました。 〈対象となる施設?事業所等の例〉ですが   ? 介護関係施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、通所介護、短期入所生活介護等)   ? 障害者支援施設等(通所施設及びケアホーム等)   ? 在宅(訪問介護、重度訪問介護(移動中や外出先を含む)等)   ? 特別支援学校       などが想定されますが、医療機関については、医療職種の配置があり、たんの吸引等については看護師等の本来業務として行うべきであることから対象外とされています。 この制度の実施時期ですが、  一部を除き平成24年4月1日の施行となります。  介護福祉士については平成27年4月1日の施行です。ただし、それ以前であっても、一定の研修を受ければ実施は可能です。  現在、一定の条件の下にたんの吸引等を実施している者が新たな制度の下でも実施できるために必要な経過措置を設けることとされています。 今年度は、準備期間ということで、「不特定多数の者対象」、「特定の者対象」いずれの研修コースも都道府県において実施することとされています。 * 児童発達 支援事業 ○ センター、事業どちらも、通所利用障害児やその家族に対する支援を行うことは「共通」とし、       ? 「センター」は、施設の有する専門機能を活かし、地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設への援助?助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設      ? 「事業」は、専ら利用障害児やその家族に対する支援を行う身近な療育の場 児童発達 支援センター                       <児童発達支援>  身近な地域における通所支援機能   通所利用障害児やその家族 に対する支援 ◇ センターは3障害に総合的に対応することが望ましいが、専門機能に特化したものも可      例 知的障害、難聴、肢体       不自由、重症心身障害、       発達障害等      保育所等訪 問支援などの実施   医療機能 児童発達支援の整備の考え方(案)      児童発達支援は、  ①児童福祉施設と定義される「児童発達支援センター」                       ②それ以外の「児童発達支援事業」   の2類型 ○ センターと事業の違い ※医療型児童発達     支援センターの場合 《 機能を横付け 》  相談支援   障害児支援利用計画の作成 地域支援 【ワンストップ対応】 利用者の利便性を考慮  ◆ センターで行う地域支援(相談    支援等)は3障害対応を基本  ◆対応困難な場合は、適切な機    関等を紹介?あっせん 法 *  児童発達支援は、通所により利用する身近な療育の場として、より近接した地域において量的な拡大を図っていく一方で、それぞれの場において、各障害別に関わりなく適切なサービスを受けることができるようサービスの質の確保を図ることも重要。 各障害別に関わらず適切なサービスを受けられるようにする (質の確保) ◆ 児童発達支援センターが

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