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公益社団法人大分県作业疗法大分県作业疗法协会
公益社団法人 大分県作業療法大分県作業療法協会定款施行
規則
第 1章 総 則
(目的)
第1条 この施行規則は、公益社団法人大分県作業療法協会定款を受け、本会の円滑なる
運営をはかることを目的とする。
第2章 会 員
(入会)
第2条 定款第5条第1項に規定する正会員になろうとする者の入会申込書の書式は別記
様式第1号の通りとする。
2 定款第5条第2項に規定する名誉会員については別に定める名誉会員規程に従うも
のとする。
3 定款第5条第3項に規定する賛助会員については別に定める賛助会員規程に従うも
のとする。
(正会員の入会金及び会費)
第3条 正会員の会費は次の通りとする。
(1)入会金 10,000円
(2)会費 10,000円
2 ただし、任意退会した者が再入会する場合、入会金の額はその都度執行役員会にて
決定する。
3 会費の納入義務は、正会員は入会した時、ならびに毎年4月1 日に当該年度の会費
を納入する義務を負う。原則として当該年度の6月末日までに納入しなければならな
い。
4 正会員の入会金及び会費の変更は、総会の議決によらなければならない。
(名誉会員の会費及び権利)
第4条 名誉会員の会費及び権利は、別に定める名誉会員規程に従うものとする。
(賛助会員の会費及び特典)
第5条 賛助会員の会費及び特典は、別に定める賛助会員規程に従うものとする。
(会員名簿)
第6条 会員は、氏名、勤務先、住所等に変更があったときには、遅滞なく会長に届け出
なければならない。
2 本会は、会員名簿を作成し、会員の異動のある毎にこれを訂正する。
(休会)
第7条 正会員は、別に定める休会規程に基づいて休会することができる。
(退会)
第8条 定款第8条に規定する退会届の書式は、別記様式第6号の通りとする。
2 前項の退会届は、退会しようとする日の30日前までに会長に提出しなければなら
ない。
第3章 役 員
(役員の構成ならびに選任)
第9条 定款第19条第1項に規定する役員の内、理事は正会員8名、有識者4名以上8
名以内で構成する。また監事は正会員1名以上、有識者1名以内で構成する。
2 正会員理事および正会員監事は、選挙により候補を選出した後、総会において選任
する。有識者理事および有識者監事は本施行規則第42条に定める執行役員会により
選考し、総会において選任する。
第4章 選 挙
(選挙管理委員会の設置)
第10条 本施行規則第9条第2項に規定する正会員理事および正会員監事を選出するた
め、常設委員会として選挙管理委員会を置く。
(選挙管理委員会の構成)
第11条 選挙管理委員会は、役員以外の正会員により構成する。うち1名を委員長とし、
委員を4名まで置くことができる。
(委員長・委員の選任)
第12条 委員長は理事会の承認を得て会長が委嘱し、委員は委員長の推薦に基づき会長が委
嘱する。
(委員長・委員の任期)
第13条 委員長及び委員の任期は、定款第23条役員の任期に準ずる。但し、理事会にお
いて別に定めた場合はこの限りではない。
(選挙公示と立候補の締切)
第14条 選挙管理委員会は、投票日の45 日以前に、選挙期日、選挙すべき役員の定員数
及び立候補の受付期間を公示し立候補を受け付けなければならない。但し、立候補
の締切日は投票日の30 日前とする。
2 郵送による立候補の届け出は、締切日までの消印があるものを有効とする。
(立候補の届け出)
第15条 理事及び監事の選挙に立候補しようとする正会員は、文書でその旨を選挙管理委員
会に届け出なければなら
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