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公众浴场法施行细则
旅館業法施行細則
昭和33年1月7日規則第1号
改正 昭和36年4月1日規則第31号 昭和41年4月15日規則第32号 昭和42年9月20日規則第71号 昭和44年10月7日規則第95号 昭和47年3月24日規則第31号 昭和52年5月6日規則第37号 昭和55年5月31日規則第70号 昭和56年3月31日規則第69号 昭和59年3月31日規則第53号 昭和61年6月23日規則第52号 平成6年3月31日規則第115号 平成7年3月31日規則第58号 平成7年11月21日規則第129号 平成8年3月26日規則第14号 平成11年3月30日規則第25号 平成11年12月28日規則第93号 平成13年3月30日規則第41号 平成15年3月20日規則第27号 平成16年2月27日規則第12号 平成16年3月30日規則第46号 平成17年3月29日規則第70号 平成18年11月21日規則第111号 平成20年3月31日規則第10号 平成20年12月5日規則第118号 平成23年2月15日規則第4号
旅館業法施行細則をここに公布する。
旅館業法施行細則
(定義)
第1条 この細則で「法」とは旅館業法(昭和23年法律第138号)を、「省令」とは旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)を、「条例」とは旅館業法施行条例(昭和32年神奈川県条例第64号)を、「学校」とは学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。
一部改正〔平成15年規則27号?16年46号〕
(事務の委任)
第1条の2 法及び省令に基づく次に掲げる事務は、保健福祉事務所長に委任する。
(1) 法第3条第1項の規定により、営業を許可すること。
(2) 法第3条の2第1項及び第3条の3第1項の規定により、旅館業の許可を受けた地位の承継の承認をすること。
(3) 法第7条第1項の規定により、必要な報告を求め、及び職員に営業の施設に立ち入り、構造設備等を検査させること。
(4) 法第7条の2の規定により、必要な措置をとるべきことを命ずること。
(5) 法第8条前段の規定により、営業の許可を取り消し、及び営業の停止を命ずること。
(6) 省令第4条の規定により、申請書に記載した事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出を受理すること。
全部改正〔昭和55年規則70号〕、一部改正〔昭和61年規則52号?平成18年111号?20年10号〕
(営業許可の申請)
第2条 法第3条第1項の規定による旅館業経営の許可を受けようとする者又は旅館業と飲食の提供を兼ね行うため法第3条第1項の規定による旅館業経営の許可と食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定による営業の許可を併せて受けようとする者は、営業許可申請書(第1号様式)を保健福祉事務所長に提出しなければならない。この場合において、旅館業のみを行おうとする場合にあつては、営業許可申請書の飲食関係の欄の記載は、要しないものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 営業施設の構造を明らかにする図面
(2) 営業施設の付近の見取図(法第3条第3項に規定する施設との距離を明らかにしたもの)
(3) 法人の場合は、定款又はこれに準ずる書類の写し
(4) 洗面用水が水道水以外の水である場合は、国公立の衛生試験機関等の水質検査成績書の写し
(5) 原湯、原水、上り用湯及び上り用水が水道水以外の水である場合は、原湯、原水、上り用湯及び上り用水が水質基準に適合していることを証する書類の写し
全部改正〔昭和41年規則32号〕、一部改正〔昭和52年規則37号?59年53号?61年52号?平成8年14号?15年27号?16年12号?46号?20年10号?118号〕
(営業承継承認の申請)
第2条の2 法第3条の2第1項又は第3条の3第1項の規定による旅館業の許可を受けた地位の承継の承認を受けようとする者は、営業承継承認申請書(第2号様式)を保健福祉事務所長に提出しなければならない。
2 前項の営業承継承認申請書には、前条第2項第2号に掲げる書類及び法人の分割にあつては当該旅館業を承継することを証明する書類を添えなければならない。
3 省令第3条第2項第2号の規定により添付しなければならない同意書は、旅館業営業者相続同意証明書(第2号様式の2)によらなければならない。
追加〔昭和61年規則52号〕、一部改正〔平成8年規則14号?13年41号?20年10号〕
(申請書記載事項変更届等)
第3条 省令第4条の規定による申請書記載事項の変更(営業の種別変更を除く。)又は営業の全部若しくは一部の
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