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别纸203(PDF形式:1MB)
J55022)2(H2
情報技術装置からの妨害波の許容値及び測定法
この電気用品の技術上の基準を定める省令2項の規程に基づく基準は、
CISPR22 (2005),Amd.No.1(2005)、
Amd.No.2(2006)に対応している基準である。
J55022
総 論
本規格は、国際電気通信標準会議(IEC)/国際無線障害特別委員会(CISPR)より勧告された国
際規格CISPR22第5.2版(2006-03)「情報技術装置 (ITE)からの無線妨害波特性の許
容値と測定法」に準拠するものである。
なお、付則A、BおよびCは、この規格の一部であり、付則D、E、FおよびGは情報である。
本規格を適用する無線周波数の範囲は、9kHz~400GHzであるが、許容値は、無線放送およ
び通信サービスを保護し、適切な距離で他の機器が意図するよう動作するために装置が十分に低い放射
レベルに抑制されるよう検討され、限られた周波数範囲についてのみ定められている。
1.適用範囲および目的
本規格は、3.1項で定義する情報技術装置 (ITE)に適用する。ITEが発生するスプリアス信号
レベルの測定法、および9kHz~400GHzの周波数範囲におけるクラスA情報技術装置およびク
ラスB情報技術装置の両方の許容値を規定している。許容値が規定されていない周波数範囲では、測定
の必要はない。
本規格の目的は、適用範囲に含まれる装置の無線妨害波レベルに対して統一的な要求条件を確立する
こと、妨害波の許容値を定めること、測定法を明確にすること、動作条件および結果の解釈を標準化す
ることである。
2.引用規格等
次に示す引用規格等は、本規格を適用する上で不可欠なものである。発行年月が記された引用規格等
は、その版のみを適用する。発行年月が無い引用規格等については、修正文書も含めて引用規格等の最
新版を適用する。
()1JISC8303:1993配線用差込接続器
()2JISC61000-4-6:2006電磁両立性 (EMC)-試験および測定方法
-無線周波数電磁界によって誘導される伝導妨害波イミュニティ
()3CISPR11:2003工業、科学および医療用 (ISM)高周波利用設備
-電磁妨害波特性-許容値および測定方法
(4)情報通信審議会諮問第3号「国際無線障害特別委員会(CISのP諸R規)格について」のうち、
「無線妨害波およびイミュニティ測定装置の技術的条件」について (平成19年度答申)
「音声およびテレビジョン放送受信機並びに関連機器の無線妨害波特性の許容値と測定法
(CSIPR13第4版:200、修1正1:20、修0正32:20」06)
()5情報通信審議会諮問第3号「国際無線障害特別委員会(CISのP諸R規)格について」のうち、
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J55022
「無線妨害波およびイミュニティ測定装置の技術的条件」について (平成19年度答申)
「第1部:無線妨害波及びイミュニティ測定装置
第1編:測定用受信機 (CIS1P-1-6R1第2.版:1 200」6)
()6情報通信審議会諮問第3号「国際無線障害特別委員会(CISのP諸R規)格について」のうち、
「無線妨害波およびイミュニティ測定装置の技術的条件」について (平成19年度答申)
「第1部:無線妨害波及びイミュニティ測定装置
第2編:補助機器 - 伝導妨害波 (CPIRS1-1-6 第1版:2 200、修3正1:20」04)
()7情報通信審議会諮問第3号「国際無線障害特別委員会(CISのP諸R規)格について」のうち、
「無線妨害波およびイミュニティ測定装置の技術的条件」について (平成19年度答申)
「第1部:無線妨害波及びイミュニティ測定装置
第4編:補助機器 - 放射妨害波 (CIS1P-1-6R 第42.版:0 200」
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