健康被害 发生.ppt

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健康被害 发生

* 治験の補償に関する 基本的な考え方 トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認してください 2015年5月作成 目次 補償と賠償 健康被害の補償とGCP 医法研 被験者の健康被害補償に関する     ガイドライン 1~4 補償対応の基本的な流れ 留意点 1~3 健康被害が発生したら??? * 補償と賠償 * 基本 ≠ 補償責任 <例> ?区画整理により、土地が狭く  なった又は移転を余儀なくされた 賠償責任 発生原因 根拠法 対象 賠償 不法行為や債務不履行によって発生 民法?PL法(注) 通常発生する損害が対象 (個人差あり) 補償 不法行為や債務不履行がなくても発生 特別法に基づくことが多い 予め定められた基準に基づく(一律?定額) 債務不履行 (契約違反) 不法行為 (PL法含む) (注)製造物責任法(PL 法)は製造者の過失の代わりに製造物の欠陥を要件とする賠償責任を定めている。 健康被害の補償とGCP GCP 第1条(趣旨) ガイダンス2 治験に関連して被験者に健康被害が生じた場合には、過失によるものであるか否かを問わず、被験者の損失を適切に補償すること。その際、因果関係の証明などについて被験者に負担を課すことがないようにすること。 GCP 第14条(被験者に対する補償措置) 治験を依頼しようとする者は、あらかじめ、治験に係る被験者に生じた健康被害の補償のために、保険その他必要な措置を講じておかなければならない。 * 基本 医法研 被験者の健康被害補償に関するガイドライン 1/4 治験に起因して被験者に健康被害が発生し、その健康被害に対してだれにも賠償責任を問うことが出来ない場合に、治験依頼者が被験者を救済するためのガイドラインです 治験依頼者の多くは、本ガイドラインを参考として、各社の補償制度を定めています * 各試験の補償内容についてご不明な点等 があれば、治験依頼者に確認しましょう! 基本 医法研 被験者の健康被害補償に関するガイドライン 2/4 <補償対象外の例> 機会原因(治験中でなくても発生した偶発的事故)に起因 治験薬及び治験実施と健康被害との間に因果関係が否定される場合 治験依頼者、実施医療機関及び第三者に損害賠償責任がある場合 被験者自身の故意によって生じた健康被害  ※ 補償対象となるかについては、個別に治験依頼者へ相談する必要があります。 * 基本 医法研 被験者の健康被害補償に関するガイドライン 3/4 <補償が制限される例> 被験者に重大な過失がある場合 (例:治験同意書、その他の遵守事項及び治験担当医師等  の指示に従わない場合) 薬剤の予期した効果又はその他の利益を提供できなかった場合(例:効能不発揮) プラセボを投与した被験者に治療上の利益を提供できなかった場合 その他、合理的な理由がある場合  ※ 補償対象となるかについては、個別に治験依頼者へ相談する必要があります。 * 基本 医法研 被験者の健康被害補償に関するガイドライン 4/4 <補償内容> 医療費 健康保険等からの給付を除いた被験者の自己負担額が支払われる 高額療養費制度が適応される場合は、その上限とする 医療手当 入院を必要とするような健康被害であれば、医薬品副作用被害救済制度の給付に参考に、支払われる 補償金 健康人:労働者災害補償制度、予防接種健康被害救済制度の給付        額を参考に支払われる 患  者:医薬品副作用被害救済制度の給付額を参考に支払われる * 基本 * 基本 モニター 治験担当医師 被験者 治験依頼者 必要な情報の伝達 収集した 情報の報告 補償の対象となる場合、 決定した医療費等の支払い 補償の対象とならない場合、補償金の支払いなし 補償対象か否かの決定は、治験依頼者が行います。 補償対応の基本的な流れ 健康被害 発生 まずは、被験者の安全性を確保 留意点 1/3 <補償対応時のトラブルの要因(調査対象:CRC)> * 要因(順位を付けて3つ選択) 1位 2位 3位 合計 被験者が補償に対して過度に期待している場合 22.6% 17.2% 7.8% 47.6% 被験者の想定以上の重篤な健康被害に起因するもの 8.2% 9.1% 22.4% 39.7% 医師との信頼関係が起因する場合 24.4% 4.3% 5.5% 34.2% 治験参加に家族が納得していない場合 4.4% 16.4% 12.1% 32.9% 医師?CRCが補償について正しく認識していない場合 15.6% 6.8% 7.3% 29.7% 治験参加に患者が納得しているとは言い難い場合 6.5% 9.0% 4.8% 20.3% 院内の補償時の対応体制が整っていな

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