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機関内規程ひな形(案) 国立大学法人動物実験施設協議会 機関内規程作成ワーキンググループ 目 次 等 機 関 内 規 程 案 備  考 前文 大学等における動物実験を伴う生命科学研究は、人の健康?福祉?先端医療の開発展開のみならず、動物の健康増進等における研究分野の進展においても必要な手段である。 本規程は、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)」(以下「法」という)、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)」(以下「飼養保管基準」という)、及び文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月)」(以下「基本指針」という)を踏まえ、日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月)」(以下「ガイドライン」という)を参考に、科学的観点、動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を行う教職員?学生等の安全確保の観点から、動物実験等の実施方法を定めるものである。 学長は、適正な動物実験等の実施に関する最終的な責任を有する。 第1章 総則 趣旨及び基本原則 第1条 この規程は、国立大学法人○○大学における動物実験等を適正に行うため、動物実験委員会の設置、動物実験計画の承認手続き等必要な事項を定めるものとする。 2 動物実験等については、法、飼養保管基準、基本指針、内閣府告示の「動物の処分方法に関する指針」、その他の法令等に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。 3 動物実験等の実施に当たっては、法及び飼養保管基準に即し、動物実験等の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。)、使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)の3R(Replacement、Reduction、Refinement)に基づき、適正に実施しなければならない。 定義 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)動物実験等 本条第5号に規定する実験動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。 (2) 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設?設備をいう。 (3)実験室 実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む)を行う動物実験室をいう。 (4) 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。 (5)実験動物 動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養または保管している哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む)をいう。 (6)動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。 (7)動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。 (8)動物実験責任者 動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。 (9)管理者 学長の命を受け、実験動物及び施設等を管理する者(部局長、センター長、動物実験施設長、分野長など)をいう。 (10)実験動物管理者 管理者を補佐し、実験動物に関する知識及び経験を有する実験動物の管理を担当する者(専任教員など)をいう。 (11)飼養者 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。 (12)管理者等 学長、管理者、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者をいう。 (13)指針等 動物実験等に関して行政機関の定める基本指針及びガイドラインをいう。 教室主任は含まない 第2章 適用範囲 第3条 この規程は、本学において実施される哺乳類、鳥類、爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用される。 2 動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合、委託先においても、基本指針又は他省庁の定める動物実験等に関する基本指針に基づき、動物実験等が実施されることを確認すること。 第3章 組織 第4条 学長は、動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握、飼養保管施設及び実験室の承認、教育訓練、自己点検、評価、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言を行う組織として、第4章に定める動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。 各学部等に下部委員会を置き権限の委譲(

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