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第1章総説
第12章 擁壁に関する基準
第12章 擁壁に関する基準
Ⅰ 擁壁に関する法規定
【法】
(開発許可の基準)
第三十三条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次
に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)
に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していな
いと認めるときは、開発許可をしなければならない。
七 地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域内の土地について、地盤
の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められてい
ること。この場合において、開発区域内の土地の全部又は一部が次の表の上欄に掲げる区域内の土
地であるときは、当該土地における同表の中欄に掲げる工事の計画が、同表の下欄に掲げる基準に
適合していること。
津波防災地域づくりに関する法律第七十二条第一項の 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)
津波災害特別警戒区域 第三条第一項の宅地造成工事規制区域
津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第一項に 開発行為に関する工事
規定する特定開発行為(同条第四項各号に掲げる行為を
除く。)に関する工事
津波防災地域づくりに関する法律第七十五条に規定する 宅地造成等規制法第九条の規定に適合するものである
措置を同条の国土交通省令で定める技術的基準に従い こと。
講じるものであること。
【政令】
(開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目)
第二十八条 法第三十三条第二項 に規定する技術的細目のうち、同条第一項第七号(法第三十五条の
二第四項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
六 開発行為によって生じた崖面は、崩壊しないように、国土交通省令で定める基準により、擁壁の
設置、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられていること。
(条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準)
第二十九条の二 法第三十三条第三項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。次項に
おいて同じ。)の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、次に掲げるものとする。
八 第二十八条第二号から第六号までの技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風
土又は地勢の特殊性により、これらの規定のみによっては開発行為に伴う崖崩れ又は土砂の流出の
防止の目的を達し難いと認められる場合に行うものであること。
十二 前条に規定する技術的細目の強化は、国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。
【省令】
(がけ面の保護)
第二十三条 切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に
生ずる高さが一メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二
メートルをこえるがけのがけ面は、擁壁でおおわなければならない。ただし、切土をした土地の部分
に生ずることとなるがけ又はがけの部分で、次の各号の一に該当するもののがけ面については、この
限りでない。
一 土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの
12-1
第12章 擁壁に関する基準
土質 擁壁を要しない勾配の上限 擁壁を要する勾配の下限
軟岩(風化の著しいものを除く。) 六十度 八十度
風化の著しい岩 四十度 五十度
砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの 三十五度 四十五度
二 土質が前号の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度をこえ
同表の下欄
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