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第2节交.PDF

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第2节交

第6章 損金の額の計算(その2) 第2節 交 際 費 等 この節では、交際費課税制度が設けられた趣旨、交際費等の範囲等について学習する。 学習のポイント 1 交際費課税制度が設けられた趣旨は何か 2 交際費等とされるものはどのようなものか 3 交際費等に含まれる費用と含まれない費用の例示 4 交際費等の損金不算入額はどのように計算するのか 1 交際費課税制度が設けられた趣旨は何か 法人が支出する交際費は、販売促進等事業のために支出し、その使途が明らかである 限り、企業会計上その全額が費用となるべきものである。 しかし、法人の支出する交際費は、毎年巨額にのぼっており、その冗費性が社会的に 問題となっている。そこで、法人が支出した交際費等について、これを損金として認め ないことにより、その支出を抑制して冗費の節約を図るという政策上の目的から、租税 特別措置法において交際費等の損金不算入を規定している。 なお、現在では上記に加え、「公正な取引の阻害の防止」と「正常な価格形成」が趣 旨に含まれている(平成6年度の税制改正に関する答申「3 課税の適正・公平の確保」)。 2 交際費等とされるものはどのようなものか 税法上の交際費等の範囲は、社会通念上の概念より幅広く、交際費、接待費、機密費、 その他の費用で、法人がその得意先や仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、 供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものである(措法61の4 ④)。 この取扱いを区分して説明すると、次のとおりである。 ① 交際費その他の費用とは、法人が交際費等の科目で経理したかどうかを問わないこと。 ② 接待、贈答等の行為とは、もてなし、贈物などのやりとり等の性質を持つ全ての行為をいうこと。 ③ 事業に関係のある者等とは、直接その事業に取引関係のある者だけでなく、間接にその法人の利害 に関係のある者及びその法人の役員、使用人、株主等も含まれること(措通61の4⑴-22)。 ④ 支出するとは、支出の事実があったことであり、接待するなどの行為があったことをいう。した がって、仮払又は未払等の経理をしていなくともその行為があった事業年度の交際費等に含まれる こと(措通61の4⑴-24)。 なお、次のような費用は交際費等から除かれる。 ① 専ら従業員の福利厚生のための運動会や旅行等に通常要する費用 (措法61の4④一) ② 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれ -80- 第6章 損金の額の計算(その2) らの親族に対する接待等のために支出するものを除く。以下「飲食費」という。)であって、その 飲食費として支出する金額をその飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下と なる費用 (措法61の4④二、措令37の5①)。ただし、この飲食費については、飲食等のあった年 月日等の所定の事項を記載した書類を保存している場合に限り、認められる(措法61の4⑥、措規 21の18の4)。 ③ 広告宣伝のためのカレンダ-や手帳等の作成費用(措令37の5②一) ④ 会議に関連してお茶菓子や弁当程度のもてなしをする費用(措令37の5②二) ⑤ 出版、放送のための取材費等の費用(措令37の5②三) 3 交際費等に含まれる費用と含まれない費用の例示 ⑴ 交際費等に含まれる費用 ① 会社の何周年記念、社屋新築記念等における宴会費、記念品代等(措通61の4⑴-15⑴) ② 下請工場、代理店等となるため、又はするための運動費(措通61の4⑴-15⑵) (注) 取引関係を結ぶために相手方の企業(事業者)に金銭又は事業用資産を交付するための費用は交際 費等に該当しない(同通達(注))。 ③ 得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する費用(措通61の4⑴-15⑶) ④ 得意先、仕入先等事業に関係ある者を旅行、観劇等に招待する費用(措通61の4⑴-15⑷) ⑤ 得意先、仕入先等の従業員に対して取引の謝礼等として支出する費用(措通61の4⑴-15⑼) ⑥ 得意

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