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第3次犯罪被害者等基本计画.PDF

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第3次犯罪被害者等基本计画

第3次犯罪被害者等基本計画 平成28年4月 はじめに 平成16年12月の 「犯罪被害者等基本法」(平成16年法律第161号。以下 「基本法」とい う。)の制定から10年余りが経過した。 基本法は、「犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難い ばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。 さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられ ることも少なくなかった」(基本法前文)との認識の下、「国民の誰もが犯罪被害者等と なる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利 利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない」(基 本法前文)として制定された。 基本法に基づき、平成17年12月に犯罪被害者等基本計画 (平成17年12月27日閣議決定。 以下 「第1次基本計画」という。)、平成23年3月には第2次犯罪被害者等基本計画 (平 成23年3月25日閣議決定。以下 「第2次基本計画」という。)がそれぞれ策定され、我が 国の犯罪被害者等施策は大きく進展した。 例えば、第1次基本計画及び第2次基本計画を通じた重点課題の一つである 「損害回 復 ・経済的支援等への取組」に関しては、第1次基本計画下において、犯罪被害給付制 度の拡充や損害賠償命令制度の創設等が図られ、第2次基本計画下では、犯罪被害給付 制度の更なる拡充が行われたほか、カウンセリング費用の公費負担制度については、国 の支援 ・関与の下での全国展開等を盛り込んだ 「犯罪被害者の精神的被害の回復に資す る施策に関する報告書」(平成27年4月2日犯罪被害者の精神的被害の回復に資する施策 に関する研究会)が取りまとめられ、同報告書で示された提言を実現していく方向で、 一定の改善を図っていくこととなった。 また、「刑事手続への関与拡充への取組」に関し、第1次基本計画の下で導入された被 害者参加制度は、第2次基本計画において、被害者参加人に対する旅費等の支給及び被 害者参加人のための国選弁護制度における資力要件の緩和により、一層充実した制度と なった。 「支援等のための体制整備への取組」に関しては、地方公共団体における犯罪被害者 等支援体制の整備が促進され、第1次基本計画下で全ての都道府県に犯罪被害者等のた めの総合的対応窓口が整備された。第2次基本計画下では、市区町村においても窓口の 設置が促進され、平成27年4月現在、約90%の市区町村に総合的対応窓口が整備された。 このように、第1次基本計画及び第2次基本計画の下で、犯罪被害者等施策は着実に 進展してきた。 しかしながら、第1次基本計画及び第2次基本計画の推進により、犯罪被害者等の抱 える問題が全て解決したわけではない。犯罪被害者等や犯罪被害者等の援助を行う民間 の団体等からは、依然、広範囲・多岐にわたる要望意見が寄せられている。 また、犯罪被害者等の属性や被害の類型等によっては、自ら被害を訴えることが困難 で、支援の手が十分に行き届いていない犯罪被害者等も存在する。そうした犯罪被害者 等の声なき声にも耳を傾けなければならない。 - 1 - 犯罪被害者等は我々の隣人である。そして、社会に生きる我々の誰もが犯罪等に遭い、 犯罪被害者等になり得る立場にある。犯罪被害者等が被害から回復し、社会の中で再び 平穏な生活を営むことができるようになるためには、犯罪被害者等一人一人に寄り添っ たきめ細やかで充実した支援が必要であり、政府、地方公共団体及びその他の関係機関 並びに民間の団体等が、より一層、相互に連携を図りながら協力し、更なる取組の強化 を図っていかなければならない。 そして、このような取組がより実効性を持つためには、国民一人一人が犯罪被害者等 の置かれている状況等を理解し、社会全体で犯罪被害者等を支えていく気運の醸成を図 ることが重要であり、犯罪被害者等に対する国民の理解の増進と配慮 ・協力を一層促し ていく必要がある。 「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等 の一部を改正する法律」(平成27年法律第66号)が平成28年4月1日から施行されること に伴い、これまで内閣府が担ってきた犯罪被害者等施策が国家公安委員会 (警察庁)に 移管されることとなる。犯罪被害者等施策の

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