老人福祉施设等防灾计画例-佐贺県.doc

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老人福祉施设等防灾计画例-佐贺県

別 紙(高齢者福祉施設防災計画策定例) ○○○園防災計画 【UPZ内外の施設用】 第1章 総 則 (目 的) 第1条 この計画は、地震及び風水害等の自然災害(以下「自然災害」という。)及び原子力災害対策特別措置法に規定する原子力災害(以下「原子力災害」という。)に対する防災対策及び災害時において必要な基本的事項を定めることによって自然災害及び原子力災害(以下「災害」という。)から利用者及び職員の人命の安全の確保を図るものとする。 (立地環境) 第2条 本施設は、急傾斜崩壊危険区域(地すべり危険箇所、土石流発生危険渓流等)及び原子力災害における緊急的防護措置を準備する区域(以下「UPZ」という。)に立地しており、地震、台風及び局地的豪雨、原子力災害等により甚大な被害を受ける恐れがあり、災害発生時において迅速かつ適切な行動が取れるよう、日ごろから職員一人ひとりが防災意識を高めることによって災害に備えるものとする。 (関係機関等との協力及び支援) 第3条 防災対策等の実施にあたっては、県、市町、消防署及び警察署はもとより、消防団等の地元関係者、他の施設及び利用者の家族とも十分に連携を図るものとする。 2 一般の避難所への避難が困難な利用者の避難先は、次の施設とする。 (1)○○老人ホーム 所在地 ○○ 連絡先 ○○(電話番号、FAX、メールアドレス等) (2)△△老人ホーム 所在地 △△ 連絡先 △△(電話番号、FAX、メールアドレス等) 3 原子力災害発生時における利用者のUPZ外の避難先は、次の施設とする。 (1)○○老人ホーム 所在地 ○○ 連絡先 ○○(電話番号、FAX、メールアドレス等) (2)△△老人ホーム 所在地 △△ 連絡先 △△(電話番号、FAX、メールアドレス等) 4 避難勧告や災害発生時において、本施設に対して市町から在宅の避難行動要支援者(要介護高齢者や認知症高齢者等)の受入要請があった場合には、施設運営に著しい支障が生じない範囲において、避難行動要支援者を受け入れるものとする。 第2章 平常時の防災対策 (防災対策委員会) 第4条 本施設に防災対策の基本的事項を審議する防災対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会の委員長は、施設長とする。 3 委員会に情報班、消防班、安全班、救護班及び物資班を置く。 4 委員長は、各班の班長を任命し、班長は委員会の委員となる。 (委員会の開催) 第5条 委員会は定例会と臨時会とする。定例会は年○回開催することとし、臨時会は委員長が必要と認めた場合に開催するものとする。 (委員会の審議事項) 第6条 委員会は、次の各号について審議する。 (1)防災計画の策定及び改正に関すること。 (2)防災情報連絡網の策定に関すること。 (3)施設の立地条件や各種ハザードマップの確認に関すること。 (4)施設の耐震化及び設備、備品の安全対策に関すること。 (5)食料、飲料水、医薬品等の備蓄及び応急復旧用資機材等の整備に関すること。 (6)防災活動隊の編成及び災害時の班長の権限等に関すること。 (7)避難誘導体制に関すること。 (8)居宅の避難行動要支援者への対応及び市町等との調整に関すること。 (9)避難訓練に関すること。 (10)避難先での介護体制に関すること (11)その他防災対策について必要な事項に関すること。 (情報班の業務) 第7条 情報班は、「防災情報連絡網」を作成し、施設内の見やすい場所数ヶ所に掲示するものとする。また、電話回線の不通に備えて、代替の連絡手段(メール?災害伝言ダイヤル等)を定めておくものとする。 (消防班の業務) 第8条 消防班は、二次災害を防止するために「設備等点検整備表」を作成するとともに、設備等の落下?転倒の防止、火気設備?器具及び危険物の点検並びに消防用設備の作動確認を定期的に実施するものとする。 2 消防班は、避難及び災害発生後の円滑な災害活動に資するために防災訓練を年○回実施するものとする。また、防災訓練は夜間又は休日等の職員配置が手薄な時間帯での災害発生等にも対応したものとする。 (安全班の業務) 第9条 安全班は、職員及び利用者の防災意識を高めるために防災教育を定期的に実施するものとする。 2 防災教育は、次の各号について行う。 (1)災害に関する基礎的な知識 (2)警報及び避難勧告等の性格及びこれに基づきとられる措置 (3)防災計画の周知 (4)警報及び避難勧告等が発令された場合並びに災害発生時に職員及び利用者が取るべき行動 (5)その他防災についての必要な事項 3

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