薬剤服用歴管理指导料.PDF

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薬剤服用歴管理指导料

薬剤服用歴管理指導料 お薬手帳を必要としない患者に対する評価の見直し。 処方せん受付1回につき 41点 ・・・ 従来通り 但し、おくすり手帳なしの場合は 34点 ・・・ 新設 服薬状況並びに残薬状況の確認及び後発医薬品の使用に関する患者の意向の確認のタイミングを、 調剤を行う前の処方せん受付時とするよう見直す。 在宅患者訪問薬剤管理指導料 保険薬剤師1人につき1日5回に限り算定可能に制限。 同一建物居住者以外の評価を引き上げ、同一建物居住者の評価を引き下げる。 診療報酬と調剤報酬の在宅患者訪問薬剤管理指導の算定要件を揃える。 ※ 現在の点数 同一建物居住者 医科:385点、調剤:350点 医科:月2回まで算定、調剤:月4回(がん末期、中心静脈栄養法は8回)まで算定 ・・・ 調剤に統一 調剤のみ:患家の所在地との距離が16キロメートル以内が原則 ・・・ 議論されていない 在宅薬剤管理指導業務を行い夜間・休日等の時間外に対応できる保険薬局のリストを患者に 渡して説明すること等については、特定の保険薬局への誘導の禁止に反しないことを明らかにする。 同一建物居住者以外 500 点 ⇒ 650 点 同一建物居住者 350 点 ⇒ 300 点 注射薬や特定保険医療材料の供給推進 調剤可能な注射薬として「電解質製剤」及び「注射用抗菌薬」を追加。 衛生材料等の提供 「衛生材料を供給できる体制を有している」旨を届出し、在宅患者訪問薬剤管理指導を 行っている薬局で患者宅等に提供される仕組みを整備する。新たな算定項目? 消費税率8%対応  【調剤基本料】   (処方せんの受付1回につき)     調剤基本料              41点(改)(うち、消費税対応分+1点)     調剤基本料(特例)          25点(改)(うち、消費税対応分+1点)     調剤基本料(妥結率が低い場合)    31点(新)(うち、消費税対応分+1点)     調剤基本料(特例・妥結率が低い場合) 19点(新)(うち、消費税対応分+1点)  【一包化加算】 (1調剤につき)     56日分以下の場合(7日分につき) 32点(新)(うち、消費税対応分+2点)     57日分以上の場合 290点(新)(うち、消費税対応分+20点)  【無菌製剤処理加算】 (1日につき)     中心静脈栄養法用輸液 65点(新)(うち、消費税対応分+10点)     抗悪性腫瘍剤 75点(新)(うち、消費税対応分+10点)     麻薬 65点(新)(うち、消費税対応分+10点)    乳幼児の場合     中心静脈栄養法用輸液 130点(新)(うち、消費税対応分+20点)     抗悪性腫瘍剤 140点(新)(うち、消費税対応分+20点)     麻薬 130点(新)(うち、消費税対応分+20点) ・・・・・・・・・・・・・ 点数表以外での改定見込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 調剤明細書、領収証 消費税対応分が薬価、特定保険医療材料価格に上乗せされている旨の表示。 課税売上、仕入、仕入返品時の消費税対応 保険外など課税売上に関する消費税 現行5% ⇒ 8% への対応 2014/3/31までに仕入れた薬品に関しての仕入返品時の消費税率「5%」への対応 2 / 3 2014年4月 介護報酬点数表 改定の検討内容 2014.2.4 消費税率8%対応 消費税率8%への引上げに対応す

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