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街路灯设置基准
街 路 灯 設 置 基 準
神戸市建設局道路部工務課
〔平成18年3月〕
1.用語の説明
道路照明灯 連続照明
(水銀灯 HF300W、HF200W
またはナトリウム灯 NH180W)
街路灯
局部照明
(水銀灯 HF300W、HF200W)
一般街路灯(防犯灯)
※( )書きを原則とする。
(主に蛍光灯 FHP32W)
2.道路照明灯
(1)連続照明
交通量 25,000 台/日以上の市街地においては,原則として連続照明とする。
ただし,交通量 25,000 台/日未満の市街地において夜間の交通事故発生状況等により
必要と認められる場合や計画交通量が 25,000 台/日以上の場合は,協議のうえ連続照明
とすることができる。
① 平均照度
原則として 10 Lxとし、交通量の少ない道路は 7 Lx とする。
② 点消灯方式
原則としてタイムスイッチ(マイコン式)による調光式とする。
(2)局部照明
① 原則として設置する箇所
ア.交通信号機の設置されている交差点・横断歩道部
イ.夜間交通事故の多発地点
ウ.長大橋梁・長大トンネル
② 必要に応じて設置する箇所
ア.交差点・横断歩道部
イ.見通しの悪い屈曲部
ウ.道路の幅員線形又は勾配が急激に変化する箇所
エ.踏切・橋梁・トンネル部
オ.その他照明を必要とする特別な状況にある箇所
(注)橋梁及びトンネル部については、道路線形・勾配等によっては連続照明とする。
3.一般街路灯
(1)設置基準
① 間隔は 30~40mとし、街路灯から次の街路灯が見通せる場所に設置する。
② 細街路の交差点部や見通しの悪い屈曲部等には原則設置することとし、この場合は水銀
灯100Wや蛍光灯 45W を設置することができる。
③ 幹線道路や補助幹線道路において、歩道に街路樹がある場合は、歩道にも街路灯を設置
する。このとき街路灯の位置は、街路樹の反対側や街路樹を結んだ直線上より前に出す
など街路樹対策を行うこと。また、歩道幅員や周辺の土地状況により、これによりがた
い場合は、別途協議するものとする。
④ 緑道における場合でも、上記③に準じ、街路樹対策を行うこととする。
⑤ 32W を設置することにより農作物等に影響を与えたりすることが予想される
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