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足立区职员措置请求监査结果
足立区職員措置請求監査結果
(平成26年度民有防犯灯補助金に関する件)
平 成 2 7 年 1 月
足 立 区 監 査 委 員
第1 請求の受付
1 請求人
区内在住者
2 請求書の提出
平成26年12月5日
3 請求の要件審査
本請求については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下 「法」とい
う。)第242条の所定の要件を具備しているものと認め、平成26年12月
25日に受理の決定を行った。
4 請求の内容
請求人が提出した「足立区職員措置請求書」(別紙)による請求の要旨及び
措置請求は、次のとおりである。
(1)請求の要旨
足立区が平成26年10月14日付、26足都工発第2042号「民有
防犯灯補助金の交付決定及び支出について (6-6)」により決定した、ライ
オンズマンション荒川遊園アクアステージ自治会 (以下 「自治会」という。)
に対する民有防犯灯補助金 (以下 「本件補助金」という。)の交付決定及び
支出等は、以下のとおり不当な行為である。
ア 平成25年9月2日付で提出された防犯灯灯数変更届に、電気料金領
収書又は電気料金集約内訳書、設置位置図の添付がないことは、足立区
民有防犯灯維持管理補助金交付要綱 (以下 「交付要綱」という。)第6条
(防犯灯灯数の届出)に規定する届出書類として不備なものを受理して
おり、瑕疵ある事務処理である。添付書類は、補助対象の要件となる防
犯灯維持管理の事実を確認する唯一の書類であり、添付がないことは即
返還事務処理をするべき事案で不適切な処理である。
イ 本件補助金の支出は、防犯灯灯数現況届や防犯灯灯数変更届に電気料
金領収書が添付されていないことから、自治会が防犯灯の電気代等の維
持管理経費を負担していないと認識する。交付要綱第3条 (補助の実施)
「団体が負担する防犯灯の電気代等の維持管理費について予算の範囲内
で補助を行う」に反する事案決定であり、交付要綱第9条(補助金の交
付決定通知)にある交付決定するための理由や根拠がない。
ウ 平成25年9月2日以後、自治会からの防犯灯灯数変更届 (3灯増分・
1
5灯から8灯へ)がないまま、本件補助金が8灯の交付申請になってい
る。
エ 自治会の平成26年度通常総会開催資料、平成26年度自治会予算の
支出の部、防犯灯維持費24,000円の備考欄に「維持管理等は管理
組合で実施しているため、管理組合管理口座に入金」との記載があるの
は、自治会は維持管理をしていないということを示している。このこと
から、本件補助金の交付決定は、交付要綱第4条(補助対象の要件)第
1項の 「団体が維持管理するものであること。」に反する決定内容と認識
する。また、交付要綱第3条 (補助の実施)「防犯灯を維持管理する団体
が負担する防犯灯の電気代等の維持管理費について予算の範囲内で補助
を行うこと。」に基づかない補助金の交付決定であり、一連の事務手続き
に瑕疵があるので不当である。
オ 自治会が自ら防犯灯の維持管理をしていないにもかかわらず補助金の
交付申請をし、この申請を受けた区は交付決定しているが、本交付決定
は、交付要綱第4条 (補助対象の要件)に反しており、交付要綱第14
条(決定の取り消し)に該当する。
カ 平成24年度民有防犯灯に関する件の監査結果の判断理由に 「本件補
助金は、『自治会』から『管理組合』に渡されていることから、『自治会』
と 『管理組合』が共同で防犯灯の維持管理をしていると考えるのが妥当
である。したがって、『自治会』は、補助金対象の団体であると判断する。」
とある。
維持管理している届出をしているのに、わざわざ他の団体へ 「渡す」根
拠や理由・必要性があるとは考えられない。「渡りで維持管理」する必要
性はなく、やることが本末転倒で矛盾している。
キ 足立
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