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対バーレーン输出牛肉の取扱要纲 - 厚生劳动省
(別紙)
対バーレーン輸出牛肉の取扱要綱
(作成 日)平成27年 6月11日
(最終改正日)平成28年6月 3 日
1 目的
本要綱は、バーレーンに輸出する牛肉(以下「対バーレーン輸出牛肉」という。)
を取り扱うと畜場及び食肉処理場(以下「と畜場等」という。)の認定並びに食肉
衛生証明書の発行の手続等を定めるものである。
2 対バーレーン輸出牛肉を取り扱うと畜場等の認定
(1)対バーレーン輸出牛肉を取り扱おうとすると畜場等の設置者又は営業者は、ア
ラブ首長国連邦政府により認定されたハラールと畜証明書発行機関による認証
を受けた上で、当該と畜場等の所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市
長(以下「都道府県知事等」という。)に対し、別紙様式1により、関係書類を
添付して申請を行う。
(2)都道府県知事等は、 (1)の申請を受理したときは、次のア~ウの条件に適合
することを審査し、支障がないと認めたときは、当該と畜場等を対バーレーン輸
出牛肉取扱施設として認定し(以下「認定と畜場等」という。)、施設番号を付
与の上、別紙様式2により、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部
長宛て報告する。
ア と畜場法(昭和28 年法律第 114 号)第4条に基づく設置の許可又は食品衛
生法(昭和22 年法律第233 号)第52 条に基づく営業許可を有していること
イ と畜場法及び食品衛生法等の関係法規を遵守していること
ウ 食肉処理場は、と畜場に併設され、とさつ・解体から分割まで一貫して行わ
れていること
(3)厚生労働省は、(2)の報告を受けた場合、当該認定と畜場等の施設番号、名
称及び所在地をバーレーン政府に通知するとともに、係る通知を行った旨を都道
府県等に通知する。
(4)(3)の通知の後に、認定と畜場等においてとさつ、解体及び分割され、かつ、
4に定める食肉衛生証明書が添付された牛肉は、バーレーン政府より輸入が認め
られる。
3 対バーレーン輸出牛肉の要件
(1)圧縮空気又はガスを頭蓋空内に注入する機器を用いたスタンニング又はピッシ
ングを行っていないこと
(2)と畜前検査及びと畜後検査に合格し、BSE の疑いのない又は陽性でない牛由来
であること
(3)30 月齢超の牛の頭部(舌、頬肉及び皮を除く。)、脊髄、脊柱並びに全月齢の
牛の扁桃及び回腸遠位部を含まないこと
(4)30 月齢超の牛の頭蓋及び脊柱からの機械的除去肉を含まないこと
4 食肉衛生証明書の発行
(1)バーレーンに牛肉を輸出しようとする者は、当該牛肉の処理を行おうとする認
定と畜場等を管轄し、食肉衛生証明書の発行を行う食肉衛生検査所又は保健所
(以下「証明書発行機関」という。)に対し、当該牛肉に係る食肉衛生証明書の
発行を申請する。なお、電子メールにより申請を行う場合にあっては、別添による
こととする。
(2)証明書発行機関は、3に定める要件に従って認定と畜場等において適切に処理
され、かつ、ハラールと畜証明書が添付されたものであることが確認された牛肉
について、別紙様式3により食肉衛生証明書を発行する。
(3)検査に合格した牛肉を認定と畜場等の外部の施設に搬出し保管を行う場合であ
って、食肉衛生証明書の発行時点で荷送人、荷受人又は仕向地が未定である場合
には、食肉衛生証明書は該当欄に「×××」と記載の上、再発行が必要である旨
を明記して発行し、申請者よりこれら記載事項の報告と併せて当該証明書の提出
を受けた後に、当該証明書と同日付けで食肉衛生証明書を再発行する。
(4)証明書発行機関は、発行した食肉衛生証明書の原本を申請者に交付するととも
に、当該原本の写し及び関係書類を1年間保管する。なお、未記入の食肉衛生証
明書様式については、不正等を防止する観点から、適切に管理する。
(5)バーレーンに牛肉を輸出しようとする者は、発行された食肉衛生証明書の原本
を対バーレーン輸出牛肉に添付して輸出する。
(6)申請者は、交付された食肉
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