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仕様书番号

仕様書番号 No.4 作成年月日 平成29年2月24日 作成部隊名 武山駐屯地業務隊管理科 小荷物専用昇降機点検保守 陸上自衛隊 武山駐屯地 共通仕様書 1 適用 本仕様書は、陸上自衛隊武山駐屯地が所有する小荷物専用昇降機の点検保守に関する業務に適用する。 2 用語の定義 (1) 「現場代理人」とは、点検保守業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために官側担当者 との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。また、作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とする。 (2) 「業務作業者」とは、現場代理人の指揮により業務を実施する者をいう。 なお、現場代理人は、業務作業者を兼ねることができる。  (3) 「作業」とは、本仕様書で定める点検保守に当たることをいう。  (4) 「点検」とは、対象部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査することをいい、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。 (5) 「保守」とは、点検の結果に基づき対象部分の機能回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。 3 受注者の負担の範囲 (1) 点検保守に必要な電気、水道等は、受注者側の負担とする。但し、点検保守の対象設  備の試運転調整にかかわる電気、水道等はその限りではない。 (2) 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されている物を除 き、受注者の負担とする。 (3) 保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、請負者の負担とする。 4 疑義に対する協議等 本仕様書において明記なき事項等が生じた場合は、官側と受注者が結論を得るために合議し、業務の円滑な遂行を図ること。(なお、軽微な変更については、請負金額の増減又は工期の延長はしないものとする。) 5 報告書の書式等 報告書の書式は、国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室監修「建築保全業務報告書作成の手引き」に基づき作成し、事前に官側の承諾を受けること。 6 関係法令等の遵守 点検保守の実施に当たり、適用を受ける関係法令等(労働基準法、職業安定法、雇用保険法、労働者災害補償法等)及び官側の規定を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。 7 業務条件 点検保守を行う日時は、原則として平日の0815~1700までとする。 なお、業務日時を変更する必要がある場合は、事前に官側の承諾を受けること。 8 業務の現場管理及び安全管理 (1) 作業場への業務作業者、その他の出入りの管理、風紀衛生の取締り及び火災、盗難、その他の事故防止については、受注者の責任でこれを管理すること。 (2) 作業場は、常に整理整頓及び清掃を行い安全管理に努めること。 (3) 作業場及びその周辺にある既設構造物に損傷を及ぼさないように十分な防護を施すこと。万一損傷を与えた場合は、受注者の負担において修復すること。 (4) 作業等に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合は、あらかじめ官側の承諾を受けるものとし、その取扱に際しては十分注意すること。 (5) 作業に関係ない場所及び室への出入りは禁止する。 9 発生材の処理等  引渡を要する鉄屑類等の発生材が出た場合は、発生材調書を作成して官側に提出し、官側が指示する駐屯地構内に集積する。産業廃棄物の処分については、「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条1項の規定による許可を受けた業者が同法に基づき適切に搬出?処分を行うものとし、許可を受けた証明書及び、処分完了の証明書(マニュフェストA票からE票)の写しを官側に提出するものとする。 10 完了の検査  受注者は、本仕様書に記載された事項を全て完了した場合は、官側に申し出て完了検査を受けるものとする。なお、検査結果に不合格の箇所が生じた場合は、直ちに手直しを行い、再度検査を受けること。手直しに関する契約工期の延長はしないものとする。 11 提出書類   受注者は、指定期日までに官側の指示する書式に基づき以下の書類を提出する。 (1) 現場代理人通知書 (2) 役務開始届 (3) 予定工程表 (4) 作業日誌 (5) 作業打合せ簿 (6) 材料検査簿 (7) 発生材報告書 (8) 役務完了届 (9) その他官側が指示したもの 12 写真撮影   受注者は、官側の指示に従い、点検保守前?中?後及び作業後隠蔽となる箇所、主要な作業段階の状況、その他官側の指示した箇所の写真を工事写真帳(A4版)に整理し、官側に1部提出する。材料の写真は、搬入の都度、本点検保守に係る全数量?規格がわかるように撮影する。 細部要領は、(社)公共建築協会「工事写真の撮り方(改訂第2版)建築設備編」を参考に整理す

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