网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

自治制度演习ー.pdfVIP

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
自治制度演习ー.pdf

自治制度演習レポート 公共経営研究科 塚田大海志 「沖縄県における跡地利用制度の沿革と問題点」 はじめに 沖縄には、国土の 0.6%という狭い県土に、全国の米軍専用施設 ・区域の 75%を占める 広大な米軍基地が存在している。特に、都市地域である本島中南部において、米軍基地は 体系的な道路網の整備、新たな産業の振興な 、健全な都市形成の大きな制約となってい る。そのため、駐留軍用跡地の有効な跡利用は、基地所在市町村のみならず、均衡ある県 土発展を図る上で極めて重要な課題となっている。 2002 年より施行されている沖縄振興特別措置法では、初めて 「駐留軍用地の利用の促進 及び円滑化のための特別措置」が盛り込まれた。これにより、市町村、並びに沖縄県の策 定する跡地利用計画は、「沖縄振興計画」に位置付けられることになった。だが、整備の進 む跡地利用制度が、それだけで、沖縄振興計画の基本目標の一つである 「 立的発展」に 寄与するものであるのかは疑問である。 本稿では、沖縄県における駐留軍用地の跡利用制度の沿革を概観する。その上で、沖縄 振興新法で法制化された跡地利用制度の問題点を指摘したい。 跡地利用の課題 これまで駐留軍用跡地については、主に土地区画整理事業や土地改良事業な の公共事 業を中心とした利用が図られてきた。だが、これらは必ずしも円滑に推進されたものでは 1 なかった。沖縄県が遅延理由として掲げるのは、以下の点である。 ① 返還跡地及び返還時期の明示の遅れ ② 各種調査の遅れによる跡地利用計画策定の遅れ ③ 跡地利用計画、事業計画等における地権者等関係者の合意形成の遅れ ④ 公共公益施設の整備のための用地取得の遅れ ⑤ 再開発事業中の埋蔵文化財発掘調査、不発弾処理等による工事の遅れ 過去の返還跡地に関する事例調査によれば、沖縄では、返還から事業認可までに平均 6 年7 ヶ月、事業完了までに平均 14 年3ヶ月かかっている。それだけではない。大規模な跡 地では、上記以外の遅延理由も存在する。その最たる理由は、市町村の財政負担の問題と それによって決定されない事業主体の問題にある。例えば、北谷町のハンビー地区(約45ha) と那覇市の新都心地区 (約 215ha)の事業を比較してみよう。前者は、比較的小規模な跡 地であったため、地主組合による土地区画整備事業が実施され、8 年間の施行期間を経て事 1 『沖縄の米軍基地』(沖縄県、2003)186 頁。 1 2 業は完了した。一方、後者においては、地域振興整備公団 によって土地区画整備事業が実 3 施されている。だが、同公団の事業着手までには、20 年以上もの歳月が費やされた。 軍転法の制定 このような理由を背景に、「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法 律」(以下、軍転法)が 1995 年 6 月より施行された。跡地利用に関する軍転法の概要は、 以下の通りである。 ① 国による返還見通しの通知及び返還実施計画の策定 国は、日米合同委員会において返還合意された駐留軍用地について、地権者に対して返 還見通しの通知を行うとともに、返還に関わる区域、返還予定時期を定めた返還実施計画 を策定しなければならない。 ② 返還する場合の措置 (状回復措置及び給付金の支給) 国は、駐留軍用跡地を返還する際、その所有者の請求により、当該土地を原状回復する 措置を講ずる。また、所有者等が当該土地を引き続き使用、収益していないことを要件と して、返還の翌日から3 年間、賃借料に相当する額を給付する。給付額の上限は、1000 万 円とする。 ③ 市町村又は県による総合整備計画の策定 関係市町村は、返還合意された駐留軍用地等を総合的に整備する必要があると認めたと きには、(マスタープラン的な)総合整備計画を定めることができる。特に、広域的な見地 から総合的に整備する必要があると認めるときには、県が総合整備計画を

文档评论(0)

zhoujiahao + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档