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平成27年度国税専门官民法-tac
平成27 年度 国税専門官
民法 【解答例】
問題
次の事例を読み,設問に答えなさい。
[事例]
Aは高級住宅地に所在する土地(以下「本件土地」という。)を所有していたが,既に近隣に自宅を所有してい
たことから,その使い道に困っていた。その折,友人Bが自宅を建てるために土地を探していることを耳にした
ため,Aが本件土地の買取りを持ちかけたところ,Bは是非とも購入したいとして,これに応じた。そこで,A
及びBは,Aが本件土地を住宅建設用地として1億円でBに売却することを内容とする売買契約(以下「本件売
買契約①」という。)を締結し,AはBに対して本件土地を引き渡すとともに,Bから売買代金として1億円を受
領した。
もっとも,数日してBは,本件土地は日当たりが良くないように思えたことから,Cに対して,本件土地を住
宅建設用地として1億円で転売(以下「本件売買契約②」という。)した。この頃,Bは,ギャンブルにのめり込
んでおり,売買代金としてCから受領した1億円をすぐに費消してしまい,現在に至るまで無資力状態に陥って
いる。
その後,しばらくして,Cが自宅建設のために本件土地の土壌調査を行ったところ,Aの所有当時から本件土
地の地中には大量の有毒物質が不法投棄されており,現状のままでは住宅の建設用地とすることは不可能であっ
て,住宅を建設できる状態にするには多額の費用がかかることが判明した。
[設問]
CがAに対して,売買代金相当額である1億円の支払を求めることは可能か。以下のB及びCの主張を前提と
して,Aへの支払請求の法律上の根拠及び当該請求の可否について論じなさい。
【Bの主張】
「本件売買契約①の締結当時,本件土地に有毒物質が埋まっていることを私が知っていたら,Aから本件土地を
購入することはなかっただろう。住宅建設用地の売買として売買契約を結んだのだから,私もAも汚染された土
地ではないことを前提としていたし,実際に契約書にもそう書いてある。また,本件売買契約②の締結当時,C
も私と同じように住宅建設用地として本件土地を買ったということは,私も分かっていたし,契約書にも住宅建
設用地の売買だと書いてある。この時点においても,私は,本件土地に有毒物質が埋まっていることは知らなか
った。Cも気の毒だとは思うが,私としては,今更この話を蒸し返してAとの関係を悪くしたくない。」
【Cの主張】
「本件土地を私に売った本人であるBが無資力である以上,何とかA売買相当額である 1 億円を支払ってもらい
たい。私は住宅を建設するために本件土地を購入したのだから,有毒物質が埋まっていることを知っていれば,
本件土地は買わなかった。そのような事情がある以上,本件売買契約②は錯誤で無効になるのではないか。Bと
しても本件売買契約①の締結当時,有毒物質が埋まっていることを知っていれば,本件土地を買わなかっただろ
うから,本件売買契約①も同様に錯誤により無効だと思う。本件売買契約①と②の両契約の錯誤を理由に,Aに
1 公務員講座
※この解答例の著作権はTAC(株)のものであり、無断転載・転用を禁じます。
売買代金相当額である1 億円の支払を求めることはできないか。Bに対して私が支払った売買代金相当額である1
億円をAが支払ってくれるのであれば,Aに対して本件土地を返還するのは構わないし,他に何か損害賠償を求
めようとも思っていない。」
解答のポイント
国税専門官民法の問題は,出題意図は不明であるが,近時,出題傾向が目まぐるしく変化しており一定してい
ない。平成26 年が不法行為に関する短い事例をベースにした基本問題であったので,平成27 年も同様の基本的
出題が予想されていた。
ところが,本年は一転して近時の瑕疵の判断基準が問題となった必威体育精装版判例(最判平 22 ・6 ・1)の事案を参考
にしたと思われる,長文の事例問題となっている。問題文に諸々の誘導はあるものの,誘導に気づいた上で,時
間内にテーマを的確に処理するのは容易ではなかったと推測される。このため,問題文を見ただけで民法を選択
しなかった者も少なくはなかったと思わ
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