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本巣市特定不妊治疗费助成要纲
○本巣市特定不妊治療費助成要綱
平成18年1月23日
告示第5号
改正 平成20年3月6日告示第26号
平成23年3月4日告示第17号
平成24年6月15日告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、体外受精又は顕微授精による不妊治療(以下「特定不妊治療」という。)を受けている夫婦に対して行う不妊治療費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。ただし、同一年度内に他の市町村から特定不妊治療に係る助成を受けた者又は受ける予定の者を除く。
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に判断されている者
(2) 夫又は妻のいずれか一方又は両方が、助成金交付申請をした日の一年以上前から引き続き市内に住所を有していること。
(3) 不妊治療を受けている夫婦のうち、平成17年4月1日以降に特定不妊治療を受けている夫婦
(4) 夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については、前々年の所得)の合計額が730万円未満である夫婦。なお、所得の範囲及び計算方法については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条を準用する。
(5) 特定不妊治療の治療法が、次のいずれにも該当しないこと。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
イ 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するものをいう。)によるもの
ウ 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するものをいう。)によるもの
(6) 岐阜県特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年6月15日決済)第5条の規定により、岐阜県知事が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において不妊治療を受けること。
(助成対象費用)
第3条 助成の対象となる費用は、指定医療機関において受けた特定不妊治療にかかる治療費(食事療養費を除く保険適用外の自己負担相当額に限る。)とする。医療保険等の規定により、当該治療費に係る給付を受けたときは、給付を受けた額を対象費用から差し引くものとする。また、岐阜県の助成を受けたときは、助成を受けた額を対象費用から差し引くものとする。
(助成の限度額及び助成期間)
第4条 助成限度額は、1会計年度あたり10万円とする。
2 助成期間は、通算5会計年度を限度とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする夫婦(以下「申請者」という。)は、治療が終了した日の属する会計年度内に、本巣市特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 本巣市特定不妊治療費助成受診等証明書(様式第2号)及び医療機関発行の領収書(写しでも可)
(2) 住民票又は戸籍謄本等法律上の婚姻をしている夫婦であることを確認できる書類
(3) 夫及び妻の住所を確認できる書類。ただし、前号の規定により住民票の写しを添付するときは、不要とする。
(4) 夫及び妻の前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得を証明する書類(児童手当法施行令による控除が確認できる所得証明書)
(5) 岐阜県特定不妊治療費助成事業の対象になった者は、その認定通知書の写し
(助成の交付決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、助成金交付の可否決定を行うものとする。
2 市長は、前項の可否決定を行ったときは、速やかにその旨を特定不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者からすでに交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、前項の規定により助成金を返還させるときは、その者に対してその理由を示さなければならない。
(秘密の保持)
第8条 特定不妊治療を受けていることが申請者等に与える精神的影響を考慮し、関係者は、本事業について知り得た事実の秘密を守らなければならない。
(台帳の作成)
第9条 市長は、本巣市特定不妊治療費助成台帳(様式第4号)を備え付け、助成の状況を把握するものとする。
(その他)
第10条 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合
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