破産法讲义2-civilpro.law.kansai.ppt

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破産法讲义2-civilpro.law.kansai

* * * * * * * * * 常置代理人の選任許可にあたっては、管財事務の遂行が代理人任せにならないように気を付けなければならない。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * T. Kurita * 大規模破産事件における各種通知等の省略(31条5項) 31条5項各号の通知あるいは呼出しを省略することができる。 既知の破産債権者の数が1000人以上であり、 裁判所が相当と認めるとき T. Kurita * 通知等を省略したことの周知(32条2項) 31条5項により上記の通知等を省略することを決定した場合には、そのことを破産債権者?議決権者に周知させるために、破産手続開始決定の公告をする際にあわせて公告する(32条2項) 破産債権者?議決権者がそれらを簡便に知る方法(日刊新聞紙、インターネット)を用意しておくことが望まれる。(規則20条3項) T. Kurita * 付随処分 32条1項所定事項の公告 32条3項に規定された者への通知(公告事項の通知) 監督庁等への通知(破産規則9条1項)。金融機関の破産の場合には、その監督庁への通知(金融更生特492条) 破産手続開始の登記?登録(257条、258条) T. Kurita * 破産手続開始の主要な効果 各種資格制限(他の法令で定められている) 居住制限(37条)、説明義務(40条)、財産開示義務(41条) 強制執行等の効力の消滅等(42条以下)、訴訟手続の中断(44条) 財産の管理処分権が破産管財人に専属する(78条1項) T. Kurita * 開始決定に対する不服申立て 破産手続開始申立てについての裁判に対しては、即時抗告ができる(33条。民訴法332条参照)。 抗告権者は、その裁判により不利益を受ける関係人である。 申立認容の裁判(破産手続開始決定)に対しては、破産者?取締役?債権者。株主については、見解が分かれているが、肯定してよい。 申立棄却の裁判に対しては、申立人?債権者。 申立てを却下する裁判に対しては、申立人。 T. Kurita * 即時抗告期間 最決平成13年3月23日(旧法事件) 決定の公告のあった日から起算して2週間であり,同決定の公告前に送達を受けた破産者についても同じである。 破産手続開始決定の公告前に送達を受けた破産者は,公告前でも即時抗告することができる。 T. Kurita * 執行停止の効力(民訴法334条)はない 破産手続開始決定の効力は、決定の時から生ずる(30条2項)。 即時抗告が提起された場合でも、破産手続開始決定の効力を存続させないと破産手続が円滑に行われない。 T. Kurita * 破産手続開始決定の取消し 抗告審が破産手続開始決定を取り消す裁判をし、それが確定すると、破産手続開始決定が遡及的になかったことになる。各種の資格制限も消滅し、財産の管理?処分権は債務者に回復される。 ただし、管財人が破産手続開始決定の取消しまでになした破産財団に関する行為は、取引の安全のために、その効力を保持する。管財人は残務整理として財団債権を弁済する。 T. Kurita * 破産管財人の選任 裁判所が管財人になるべき者の同意を得て、破産手続開始決定の同時処分の一つとして、選任する(74条)。 通常、弁護士が選任される。法人も管財人になることができる(74条2項) 一人又は数人の者を選任する(31条1項本文) 裁判所書記官は、破産管財人に対し、その選任を証する書面を交付する(規則23条3項)。 T. Kurita * 破産管財人の職務-1 財産の整理 財産の管理(79条) 郵便物等の管理(81条以下) 財産状況の調査(153条以下) 破産財団に関する訴訟の追行(80条) 契約関係の整理(53条以下) 財産の増殖 否認権の行使(160条以下) 法人の役員の責任の追及(177条以下) T. Kurita * 破産管財人の職務-2 換価(78条?184条以下、規則56条以下) 弁済 債権確定への関与(115条以下) 配当(193条以下) 財団債権の弁済(2条7項?148条以下) その他 免責についての調査(250条以下) 労働債権を有する者への情報提供(86条) T. Kurita * 破産管財人の監督?コントロール(1) 裁判所によるコントロール 破産管財人は裁判所の監督に服す(75条1項) 解任(75条2項) 債権者委員会 意見の陳述(144条3項?145条2項) 破産管財人の報告義務(146条) T. Kurita * 破産管財人の監督?コントロール(2) 破産債権者 破産管

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