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外贸函电16
大连理工大学出版社 大连理工大学出版社 大连理工大学出版社 新世纪高职高专教材编审委员会 组编 主编 郝如庆 日语审校 小泉胜秀 新世纪高职高专 商务日语类课程规划教材 第十六課 海上保険 海上保険とはどういうものか 新しい単語 注 釈 通信文の実例 保険求償の手続き 海上保険の申し込手続き 保険条件 海上保険とはどういうものか 海上保険という表現は、船による貨物輸送に関する保険のことだけを言うのではない。通常は、海上貨物、航空貨物のいずれの保険についても、海上保険と表現している。 海上保険とは、船舶、航空機自体および貿易貨物の滅失、損傷などの運送中のリスクをカバーする保険である。 保険契約の当事者は海上火災保険会社(中国では中国人民保険公司)と海運会社、航空会社、輸出入業者などである。 海上保険とはどういうものか 海上輸送貨物の保険の歴史は古く、18世紀にはイギリスで現在の海上保険証券の約款の基本が完成された。日本の損害保険会社の保険証券もこれに基づいたものである。中国で貨物運輸保険に付保する場合、一般に中国保険条項(CIC)に従うが、付保者の希望により、ロンドン保険業者協会の保険条項(ICC)に基づく場合もある。ロンドン保険業者協会が作成した貨物海上保険特別約款は、通称「協会貨物約款」と呼ばれている。現在中日両国の貿易業界では、1963年に作成されたもの(旧約款)を原則的に使用しているが、1982年に新約款が作られた。しばらくは両約款が平行的に使われているが、海外の取引相手先が新約款を希望する場合には、新約款を使用することになる。 保険条件 保険条件とは、担保条件および損害填補の範囲をいうものである。 1963年の約款の保険条件は、全保険担保(ALL RISKS)、分損担保(WA)、分損不担保(FPA)、全損のみ担保(TLO)の四条件であったが、1982年の約款の条件からは(A)、(B)、(C)の条件になっている。 新約款の(A)は、全危険担保と事実上担保内容は同じで、(B)は分損担保(WA)に、(C)は分損不担保(FPA)にそれぞれ対応することになっている。 保険条件 ■新約款(1982)の担保危険損害と担保 ○ ●上記以外の原因による損害(雨ぬれ、破損、盗難、不着等) ○ ○ ●地震?火山の爆発?落雷 ○ ○ ●積込み/荷卸中の貨物の荷造り1個毎の全損 ○ ○ ●海水/湖川水の輸送用具?コンテナ?リフトバン?保管場所への浸水 ○ ○ ●波ざらい ○ ○ ○ ●投荷 ○ ○ ○ ●共同海損犠牲損害 ○ ○ ○ ●共同海損?救助料 ○ ○ ○ ●避難港における貨物の荷卸し ○ ○ ○ ●船舶/艀舟/輸送用具の水以外の他物との衝突?接触 ○ ○ ○ ●陸上輸送用具の転覆?脱線 ○ ○ ○ ●船舶/艀舟の座礁?乗り上げ?沈没?転覆 ○ ○ ○ ●火災?爆発 (C) (B) (A) 担保危険損害 保険条件 1.全損のみ担保(TLO) 全損のみ担保条件は、保険の目的が全損となった場合にかぎり、保険者が填補する条件である。今日全損のみ担保条件による貨物海上保険契約は少なく、協会貨物新約款にも規定されていない。 2.分損不担保(FPA) 分損不担保条件は、協会貨物約款によれば、次の損害を填補する。 (1)全損(ATLまたはCTL) (2)共同海損(GA) (3)単独海損(PA) 3.分損担保(WAまたはWPA) (1)全損 (2)共同海損 (3)単独海損は免責歩合を適用の上?填補する。 (4)FPA(分損不担保)と WAまたはWPA (分損担保)は、次のような危険を担保しない。それは破損、盗難、抜き荷、不着鼠食い、虫食い、雨濡れ、漏損、曲損、手駒などである。 保険条件 4.オールリス担保(AR) オールリス担保は、1963年の協会貨物約款の一つであり、1982年の新約款の(A)は、ほとんどこれと同じである。新約款では担保される危険の範囲が拡張されており、包括責任主義にのっとっている。 しかし、次のような危険は除外される。 ①戦争危険、②ストライキ危険、③被保険者の故意の不法行為、④航海の遅延に基づく損害、⑤保険の目的の固有の瑕疵または性質(例えば石炭の自然発火等) ①と②に関しては、別にWar Risk and S.R.C.C(ストライキ、暴動、市民騒じょう)危険担保を付保する。これにより、戦争、ストライキ、ロックアウト、労働争議の危険は回避できる。 航空貨物も、いったん事故が起これば全損になるので、オールリスク条件とWar Risk and S.R.C.C条件にすべきである。 保険条件 ■オールリスク+War &S.R.C.Cでほ
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