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予防规定-hashimagun
予防規程
(会社名)
(給油取扱所名)第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法第14条の2に基づき、 給油取扱所(以下「当所」という。)における危険物の取扱い作業その他防火管理に必要な事項について定め、もって火災、危険物の流出、震災等の災害を防止することを目的とする。
(適応範囲)
第2条 この規程は、当所に勤務又は出入りするものすべての者に適応する。
(遵守義務)
第3条 当所の従業員は、この規程を遵守しなければならない。
(告知義務)
第4条 当所の従業員は、当所に出入りする者に対して、必要に応じてこの規程の内容を告知し、遵守しなければならない。
(規程の内容)
第5条 責任者は、この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者の意見を尊重し、火災予防上支障のないように変更しなければならない。
2 責任者は、規程の変更を行ったときは、羽島郡広域連合消防本部に変更の申請をして認可を受けなければならない。
第2章 保安の役割分担
(組織)
第6条 当所における安全管理を円滑かつ効果的に行うため、下記のとおり保安の役割分担を定めなければならない。
職務代行者の免状の写し添付
2 責任者は、前項の危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故により、不在となることを考慮し、あらかじめその職務を代行する者を危険物取扱者の中から指定しておかなければならない。
(責任者の責務)
第7条 責任者は、危険物保安監督者以下を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに施設が適正に維持管理されるように努めなければならない。
(危険物保安監督者の責務)
第8条 危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程を定めるところにより保安の維持の確保に努めなければならない。
(危険物取扱者の職務)
第9条 危険物取扱者は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物の取扱い作業及び施設の維持に努めなければならない。
2 危険物取扱者の氏名等は、在、不在の別を所内の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(従業員の遵守義務)
第10条 従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物の取扱い作業及び施設の維持に努めなければならない。
第3章 危険物の貯蔵及び取扱いの基準等
(貯蔵及び取扱い基準)
第11条 危険物を貯蔵し又は取扱う場合においては、消防法令に定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。
危険物取扱者以外の者が危険物を取扱う場合は、甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立会うこと。
給油又は注油を行うときは、必ず客等が求める油種を確認するとともにその場を離れないこと。
移動タンク貯蔵所からの危険物の受入作業は、当所の危険物取扱者が必ず立会い、危険物の種類及び量を確認し、危険物が漏れ、溢れ、又は飛散しないよう監視すること。
みだりに火気及び火花を発生させるおそれのある機械器具等は使用しないこと。
危険物を給油又は積み下ろしをするときは、自動車等のエンジンを停止確認してから行うこと。
灯油を容器に小分けする場合は、消防法令で定める基準に適合した容器に注油し、注油済みの容器はその場所に放置しないこと。
給油又は、注油、自動車等の転回、地下タンクへの危険物の注入等の支障となるような物件を存置しないものとし、常に整理整頓に努めること。
(給油等の業務以外の業務を行う際の留意事項)
第12条 給油又は注油以外の業務を行う場合は、給油又は注油業務の支障とならないよう細心の注意を払うものとし、特に次の事項に留意しなければならない。
給油又は注油、自動車の点検、整備もしくは洗車と関係がない者をもっぱら対象とするような業務を行わないこと。
休日等に給油業務を行っていないときは、係員以外の者の出入りを禁止するため、ロープ、チェーン等を展張すること。
所内にいる客等の状況に応じ、十分な係員を配置し、その整理、誘導及び喫煙管理を行うこと。
(駐車)
第13条 所内に自動車等を駐車させる場合は、給油のための一時的な停車を除き、あらかじめ明示された駐車場所で行わなければならない。
第4章 点検及び検査その他の安全管理
(点検)
第14条 危険物施設の構造及び設備等を適正に維持管理するため、別に定めるところにより点検を実施しなければならない。
2 危険物保安監督者を点検責任者として定め、前項の点検を実施しなければならない。
3 点検を実施した者は、構造及び設備等に異常を発見した場合には、使用禁止等の表示をする等適切な処置を行うとともに、所長に報告して修理等を行わせるようにしなければ
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