予防规定作成例(给油取扱所用).doc

予防规定作成例(给油取扱所用).doc

  1. 1、本文档共16页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
予防规定作成例(给油取扱所用)

予 防 規 程 (製造所?一般取扱所用) (会社名) (製造所?一般取扱所名)  年  月  日(制定?変更) 第1章 総則 第2章 保安の役割分担 第3章 危険物の貯蔵及び取扱いの基準等 第4章 巡視、点検及び検査 第5章 改修及び補修等 第6章 工事中における安全対策 第7章 火災、地震及びその他の災害時に取るべき措置 第8章 教育及び訓練 第9章 予防規程に違反した者の措置 第10章 南海トラフ地震防災対策    第1章 総則  (目的) 第1条 この規程は、消防法第14条の2及び南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、「            」(以下 ?当所? という?)における危険物の取扱い作業、保安に関する必要な事項、津波からの円滑な避難の確保に関する事項及びその他地震防災対策上必要な事項について定め、もって火災及び危険物の流出等の災害を防止するとともに、震災等の災害による被害を軽減するほか、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。  (適用範囲) 第2条 この規程は、当所に勤務又は出入りするすべての者に適用する。  (遵守の義務) 第3条 当所の従業員及び当初に出入りする者すべての者は、この規程を遵守しなければならない。  (告知の義務) 第4条 当所の従業員は、当所に出入りする者に対し、必要に応じてこの規程の内容を告知し、遵守させなければならない。  (規程の変更) 第5条 この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の意見を尊重し、災害予防上支障のないように変更しなければならない。 2 規程の変更を行ったときは、尾道市消防局長に申請し、認可を受けなければならない。 第2章 保安の役割分担  (保安に関する業務を管理する者の職務及び組織) 第6条 当所における安全管理を円滑かつ効果的に行うため、別紙1に保安の役割分担を、別紙2に緊急連絡網を定めなければならない。   (危険物保安監督者の代行) 第7条 所長は、危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故により不在となることを考慮し、あらかじめその職務を代行する者を危険物取扱者の中から指定しておかなければならない。  (所長の責務) 第8条 所長は、危険物保安監督者以下を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに、施設が適正に維持管理されるよう努めなければならない。  (危険物保安監督者の責務) 第9条 危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより、危険物の保安の維持の確保に努めなければならない。  (危険物取扱者の職務) 第10条 危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定める危険物の貯蔵及び取扱い作業の安全を確保しなければならない。  (従業員の遵守事項) 第11条 従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物の取扱い作業及び当所の維持管理に努めなければならない。  (営業終了時等の保安管理) 第12条 危険物保安監督者は、始業前、終了後及び営業中において、施設を巡回し、異常の有無を確認しなければならない。 2 前項において異常が確認された場合は、直ちに応急の措置を講じるとともに、所長に当該異常及び応急措置を講じた旨を報告しなければならない。 第3章 危険物の貯蔵及び取扱いの基準等  (設備等の運転操作) 第13条 当所の設備等の運転及び操作に当たっては、作業する者はその設備等の構造及び運転操作要領を熟知するとともに、誤操作のないよう確認して行わなければならない。  (危険要因の把握及び対策) 第14条 当所における危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因を把握するとともに当該危険要因に対する対策を講じなければならない。 2 前項に定める対策は、内規(                     )に定める。 (貯蔵及び取扱いの基準) 第15条 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、消防法令に定めるところによるほか、次の事項に留意しなければならない。 (1) 危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合は、甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会うこと。 (2) みだりに火気及び火花を発生させるおそれのある機械器具等は使用しないこと。 第4章 巡視、点検及び検査  (施設及び設備等の点検) 第16条 当所の施設の構造及び設備等を適正に維持管理するため、別紙3に定めるところにより巡視及び点検を実施しなければならない。 2 点検を実施した者は、構造及び設備等に異常を発見した場合、使用禁止の表示をする等適切な措置を講じるとともに、点検責任者に速やかに報告しなければならない。 3

文档评论(0)

yanmei113 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档