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任意後见契约书式例(移行型)
任意後見契約書式例(移行型)
平成○○年第○○○号
委任契約及び任意後見契約公正証書
当公証人は、委任者○○○○(以下「甲」という。)及び受任者○○○○(以下「乙」という。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
【第壱 委任契約】
(契約の趣旨)
第1条 甲は、乙に対し、平成○○年○○月○○日、甲の生活、療養監護及び財産の管理に関する事務(以下「委任事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。
(任意後見契約との関係)
第2条 本契約締結後、甲が任意後見契約に関する法律第4条第1項所定の要件に該当する状況になり、乙が第弐の任意後見契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、乙は、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の請求をする。
2 本契約は、第弐の任意後見契約につき任意後見監督人が選任され、同契約が効力を生じたときに終了する。
(委任事務の範囲)
第3条 甲は、乙に対し、別紙任意代理権目録記載の委任事務(以下「本件委任事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
(証書等の引渡し等)
第4条 甲は、乙に対し、本件委任事務処理のために必要と認める次の証書等を引き渡す。
①登記済権利証
②実印
③印鑑登録カード
④預貯金通帳
⑤年金関係書類
⑥有価証券
⑦各種キャッシュカード
⑧建物賃貸借契約書等の重要な契約書類
2 乙は、前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、預り証を交付してこれを保管し、右証書等を本件委任事務処理のために使用することができる。
(費用の負担)
第5条 乙の本件委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
(報酬)
第6条 甲は、乙に対し、本件委任事務処理に対する報酬として毎月末日限り金○○円を支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払を受けることができる。
(報告)
第7条 乙は、甲に対し、○か月ごとに、本件委任事務処理の状況につき報告書を提出して報告する。
2 甲は、乙に対し、いつでも、本件委任事務処理状況につき報告を求めることができる。
3 乙は、本件委任事務を適正に遂行するための助言を受けるために、乙の所属する○○都道府県社会福祉士会?権利擁護センターぱあとなあ○○に、年1回以上、本件委任事務に関する活動報告書を提出するものとし、甲はこれに同意する。
(契約の変更)
第8条 本契約に定める代理権の範囲を変更する契約は、公正証書によってするものとする。
(契約の解除)
第9条 甲及び乙は、いつでも本契約を解除することができる。
(契約の終了)
第10条 本契約は、第弐条第弐項の場合のほか、次の場合に終了する。
壱 甲又は乙が死亡又は破産したとき
弍 乙が後見開始の審判を受けたとき
【第弐 任意後見契約】
(契約の趣旨)
第11条 甲は、乙に対し、平成○○年○○月○○日、任意後見契約に関する法律に基づき、同法第4条第1項所定の要件に該当する状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。
(契約の発効)
第12条 前条の契約(以下「本契約」という。)は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。
2 本契約の効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか民法の規定に従う。
(委任事務の範囲)
第13条 甲は、乙に対し、別紙代理権目録記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
(身上配慮事務)
第14条 乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、甲の身上に配慮するものとし、その事務処理のため、適宜甲と面接し、ヘルパーその他日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状況につき説明を受けるなどにより、甲の生活の状況及び健康状態の把握に努めるものとする。
(証書等の保管等)
第15条 乙は、甲から本件後見事務処理のために別紙代理権目録記載の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、その明細及び保管方法を記載した預かり証を交付する。
2 乙は、本契約の効力発生後甲以外の者が前項記載の証書等を占有所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自らこれを保管することができる。
(費用負担)
第16条 乙が本件後見事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
(報酬)
第17条 甲は、本契約の効力発生後、乙に対し、本件後見事務処理に対する報酬として毎月末
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