大口町雨水利用简易贮留施设设置费补助金交付要纲 (目的) 第1条 .pdf

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大口町雨水利用简易贮留施设设置费补助金交付要纲 (目的) 第1条

大口町雨水利用簡易貯留施設設置費補助金交付要綱 (目的) 第1条 この要綱は、雨水利用簡易貯留施設を設置しようとする者に対し、補助金 を交付することにより、雨水の有効利用を促進し、渇水及び洪水の軽減、防災対 策の推進並びに地域で水資源の循環再生を図り、もって快適な生活環境の創造に 資することを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において「雨水利用簡易貯留施設」とは、浄化槽転用施設及び簡 易貯留施設をいう。 2 この要綱において「浄化槽転用施設」とは、大口町雨水利用簡易貯留施設設置 基準(別表第1。以下「設置基準」という。)の別図1に定めるもの及びこれと 同等以上の構造を有するものをいう。 3 この要綱において「簡易貯留施設」とは、設置基準の別図2に定めるもの及び これと同等以上の構造を有するものをいう。 (対象者) 第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に居住の用に供する住宅 (建 設予定のものを含む。)を所有している者又はその占有者(雨水利用簡易貯留施 設(以下「施設」という。)を設置することについて、当該住宅の所有者の同意を 得た者に限る。)で、当該住宅に施設を設置しようとするものとする。 (補助の対象等) 第4条 補助の対象及び補助金の額は、予算の範囲内で別表第2に定めるとおりと する。ただし、補助の対象となる施設の数は、住宅1棟につき浄化槽転用施設に あっては1基、簡易貯留施設にあっては2基を限度とする。 (交付申請) 第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大口町 雨水利用簡易貯留施設設置費補助金交付申請書(様式第 1)に次の書類を添付し て町長に提出しなければならない。 (1)浄化槽転用施設 ア 附近見取り図 イ 配置図 ウ 見積書の写し エ その他町長が必要と認めた書類 (2)簡易貯留施設 ア 附近見取り図 イ 配置図 ウ その他町長が必要と認めた書類 (交付決定) 第6条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、 大口町雨水利用簡易貯留施設設置費補助金交付決定通知書(様式第2)により申 請者に通知するものとする。 (完了報告) 第7条 申請者は、補助事業の完了後15日以内に大口町雨水利用簡易貯留施設設 置費補助金完了報告書(様式第3。以下「報告書」とい う。)に次の書類を添付 して町長に提出しなければならない。 (1) 購入した雨水簡易貯留槽又は浄化槽転用施設の工事に係る領収書等の写し (2) 設置又は転用完了後の写真 (3) その他町長が必要と認める書類 (補助金の確定) 第8条 町長は、前条の規定により提出された報告書の審査及び設置又は転用の検 査を行うものとする。 2 町長は、前条の審査及び検査の結果、適当と認めたときは、大口町雨水利用簡 易貯留施設設置費補助金確定通知書(様式第4。以下「確定通知書」という。) により、不適当と認めたときは、大口町雨水利用簡易貯留施設設置費補助金交付 決定取消書(様式第5)により申請者に通知するものとする。 (補助金の請求) 第9条 前条第2項の規定により確定通知書を受けた者は、大口町雨水利用簡易貯 留施設設置費補助金交付請求書(様式第6)を町長に提出するものとする。 (交付決定の取消し等) 第10条 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付を受けた者があると きは、町長は補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全部若しくは一部 を返還させることができる。 (その他必要事項) 第11条 この要綱に定めるもののほか雨水利用簡易貯留施設設置費補助金に関し 必要な事項は、町長が定める。 附 則 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。 別表第2(第4条関係) 施設の区分 対象経費 補助金の額 浄化槽転用施設 浄化槽の転用に係る清掃 当該清掃及び工事に要す

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