外国人の社会保険纳付の新たな动き.docx

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外国人の社会保険纳付の新たな动き

外国人の社会保険納付の新たな動き2011年9月、人力資源?社会保障部(以下『人社部』と称す)は『中国国内で就業する外国人の社会保険加入についての施行弁法』(以下『弁法』と称す)を公布した。『弁法』は、2011年10月15日より、中国が相互社会保険免除協議を締結したドイツ、韓国籍従業員以外に、中国で就業するその他外国人従業員は社会保険の「国民待遇」を受けることを明確に規定している。これはつまり外国人従業員にも中国人従業員と同じく、養老、医療、労災、失業、生育等の五種類の社会保険への加入を強制するものである。それから間もない2011年12月に、人社部は更に『我が国内で就業する外国人の社会保険加入に関する作業についての関連問題の通知』(以下『通知』と称する)を公布した。『通知』は外国人従業員が社会保険に加入する手続き、滞納金制度について補充規定を加え、更に各地で外国人の保険制度加入を大々的に推進すべきであると強調した。『通知』の公布後、元来外国人の保険加入について傍観の態度を取っていた各地方も次々と当地の細則を発表し、現地社会保険センターも外国人の保険加入業務を拒否から受理へ変更し、更には業務の督促と推進を行うようになった。北京、天津を例に挙げると、2011年末までで、北京では7800名の外国人が北京の各種社会保険に加入した。2012年6月末までには、天津での外国人従業員の保険加入率が60.6%に達し、およそ5000 人余りが天津で五種類の社会保険に加入した。人社部と各地の業務の進展から見ると、全国的な範囲での外国人の保険加入は必然の趨勢であり、本文では外国人の社会保険加入制度について簡単な紹介を行う。外国人従業員の保険強制加入制度について(一)保険加入対象『通知』の規定によれば、中国が五種類の保険への強制加入を要求するのは、法に基づき「外国人就業証」、「外国人専門家証」、「外国人常駐記者証」等の就業証と外国人居留証を取得した、及び「外国人永久居住証」を所持する中国国内で合法的に就業する非中国国籍者であり、主に以下の二種類に分類される。1)中国国内で法に基づいて登記された企業、事業単位、社会団体、民営非企業団体、財団、弁護士事務所、会計士事務所等の組織が法に依り雇用した外国人2)国外の雇用主と雇用契約を締結した後、中国国内で登記した支社?支店、代表機構へ派遣された外国人(二)どんな外国人が保険加入が不要か?1、就業証手続をしていない従業員は保険に加入しなくてもよいか?実務では、一部の外資企業は外国人従業員の就業証手続を行わず、「生活費」、「手当て」を支払う形で給与支払いに代える方法を取っている。今のところ、この方法は確かにある程度『通知』の規定を回避することができ、これらの就業証を取得していない外国人は保険に加入するべき「就業証等の就業証明書を取得」した外国人からは除外される。しかし2013年7月1日から『出入国管理法』が正式に実施されると、この法的規定に基づき、就業許可と就業関係の居留証明書を取得せずに中国で仕事をする外国人は、一律で不法就労と見なされ、関係する会社と外国人本人に相応の処罰が下される。この為、会社にとっては、速やかに外国人従業員の就業証明書の手続を行い、また五種の保険への加入手続きを行うべきである。2、董事は保険に加入しなくてもよいか?現地法人と労働関係を持たず、海外の株主会から派遣され中国国内で仕事をする外国人董事については、『通知』の規定に基づいて社会保険に加入するか否かは、まだ情況を見なければならない。蘇州を例に取ると、蘇州の現行規定では、外国人董事の社会保険への加入については、主に以下の条件に基づいて判断している。1)蘇州市内で仕事をしている。2)蘇州市内の現地法人で労務を提供している。3)蘇州市内の現地法人から給与報酬を受け取っている。4)蘇州市内の現地法人の管理と人事手配に従っている。以上の条件を同時に満たす外国人董事については、蘇州市は外国人董事に中国国内の現地法人で受け取っている実質給与報酬に基づいて社会保険の申告を行うよう要求している。外国董事が海外の株主から受け取る給与報酬部分については社会保険を収める必要は無い。外国人董事が中国国内で実質的な仕事をしておらず、現地法人からも給与報酬を受け取っていなければ、社会保険への加入は必要無い。(三)保険加入の時期と処罰制度外国人従業員の具体的な保険加入時期は、『通知』の実施時期を境界線とする。つまり以下のとおり。1)2011年10月15日以前に中国国内で就業していた者は、2011年10月15日から保険に加入し費用を納付する。2)2011年10月15日以降に中国国内で就業した者は、就業開始月から保険に加入し費用を納付する。上記の規定に則って保険加入と費用納

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