地方自治法施行规则(抄).PDF

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
地方自治法施行规则(抄)

地方自治法施行規則(抄)地方自治法施行規則(抄) 地方自治法施行規則(抄)地方自治法施行規則(抄) 第十八条第十八条 地方自治法第二百六十条の二第二項 に規定する申請は、同条第一項 に規定す 第十八条第十八条 る地縁による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の 区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。 一 一 規約 一一 二 二 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 二二 三 三 構成員の名簿 三三 四 四 申請時に不動産又は不動産に関する権利等(以下この号において「不動産等」とい 四四 う。)を保有している団体にあっては保有資産目録、申請時に不動産等を保有するこ とを予定している団体にあっては保有予定資産目録 五 五 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の 五五 維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 六 六 申請者が代表者であることを証する書類 六六 七 七 特例民法 法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及 七七 び公益財団法人の認定等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項 に規定する特例民法 法人をいう。以 下同じ。)が同条第一項 に規定する認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団 体」という。以下同じ。)に移行する場合には、租税特別措置法施行令 (昭和三十二 年政令第四十三号)第四十四条の二第一項 に規定する総務大臣が定める基準(以下次 条第一項第一号において「総務大臣が定める基準」という。)を満たすことを明らか にする書類 2 2 前項の申請書並びに保有資産目録及び保有予定資産目録の様式は、別記のとおりとす 22 る。 第十九条第十九条 地方自治法第二百六十条の二第十項 に規定する告示は、次の各号に掲げる場合 第十九条第十九条 の区分に応じ、それぞれ当該各号の場合に該当する旨を明示した上で当該各号に定める 事項について行うものとする。 一 一 地方自治法第二百六十条の二第一項 の認可を行った場合 一一 イ イ 名称 イイ ロ ロ 規約に定める目的 ロロ ハ ハ 区域 ハハ ニ ニ 主たる事務所 ニニ ホ ホ 代表者の氏名及び住所 ホホ ヘ ヘ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職 ヘヘ 務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所) ト ト 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所) トト チ チ 規約に解散の事由を定めたときは、その事由 チチ 1 リ リ 認可年月日 リリ ヌ ヌ 特例民法 法人が認可地縁団体に移行する場合には、総務大臣が定める基準を満た ヌヌ すときは、その事由 ル ル 特例民法 法人が認可地縁団体に移行する場合には、当該特例民法 法人から承継 ルル した財産の種類及び数量 二 二 解散した場合(破産による場合を除く。) 二二 イ イ 名称 イイ ロ ロ 区域 ロロ ハ ハ 主たる事務所 ハハ ニ ニ 清算人の氏名及び住所 ニニ ホ ホ 解散事由 ホホ ヘ ヘ 解散年月日 ヘヘ 三 三 清算結了の場合 三三 イ イ 名称 イイ ロ ロ 区域 ロロ ハ ハ 主たる事務所 ハハ ニ ニ 清算人の氏名及び住所 ニニ ホ ホ 清算結了年月日 ホホ 四 四 前二号の場合及び破産による場合を除くほか、地方自治法第二百六十条の二第十一 四四

文档评论(0)

ldj215323 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档