重度身体障害者住宅改造费补助金交付要纲(趣.PDF

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重度身体障害者住宅改造费补助金交付要纲(趣

浜松市重度身体障害者住宅改造費補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 市長は、在宅の重度身体障害者が容易に日常生活を送ることを目的として、住宅 設備を当該障害者に適するように改造しようとする者に対し、予算の範囲内において補 助金を交付するものとし、その交付に関しては、浜松市補助金交付規則 (昭和55年浜 松市規則第17号。以下 「規則」という。)及びこの交付要綱の定めるところによる。 (対象者) 第2条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号に掲げる要件のすべ てに該当する者とする。 (1) 身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹又は視覚の障害者で、肢体不自由又は視 覚障害の程度が総合等級で1級又は2級の者 (以下 「障害者」という。)又はその保護 者。ただし、介護保険第1号被保険者に該当する者又は60歳以上であって介護保険 法の規定に基づく介護保険第2号被保険者に該当する者は、要介護認定の申請をし、 介護を必要とする者 (介護保険法 (平成9年法律第123号)第7条第3項に規定す る要介護者又は同条第4項に規定する要支援者)と認められなかった場合に限り対象 とする。 (2) 前号の障害のため、その者に適するように住宅 (改造後同居しようとする住宅を含 む。)を改造する必要があると認められる者 (3) 市・県民税が非課税の世帯 (4月から6月までの間に申請する場合は、前年度分) 又は前年分 (4月から6月及び1月から3月までの間に申請する場合は、前々年分) の所得税額が200,000円以下の世帯に属する者 (4) 市税に滞納がない世帯に属する者 (補助対象経費) 第3条 補助金の対象経費は、既存住宅の居室、浴室、便所、洗面所、台所、玄関、廊下 等の住宅設備を障害者に適するように改造するために必要な経費とする。ただし、介護 保険制度における住宅改修費の適用を受けることができる経費については、介護保険制 度の適用を優先するものとする。 (補助額) 第4条 補助金の額は、1世帯につき前項に規定する補助対象経費に別表1に定める世帯区分 の助成率を乗じて得た額を限度とする。 ただし、その額が750,000円を超えるときは、750,000円を限度とする。 また、他の住宅改修費 (浜松市日常生活用具費助成事業実施要綱第2条第1項に規定 する住宅改修費、介護保険法 (平成9年法律第123号)第40条第6号に規定する居 宅介護住宅改修費又は同法第52条第6号に規定する介護予防住宅改修費)と併用する ものについては、その給付額 (浜松市日常生活用具費助成事業実施要綱に基づく住宅改 修費の場合は公費負担額、介護保険法に基づく住宅改修費の場合は保険給付対象額から 自己負担を差し引いた額とする。)を差し引くものとし、既に介護保険制度及びその他の 制度により、住宅改修費の助成を受けている場合は、その給付額を差し引くものとする。 (補助の制限) 第5条 この事業による補助は、同一家屋に対し1回とする。ただし、障害者の状況や住 宅事情の変化により市長が必要と認めたときは、この限りではない。 (交付申請) 第6条 補助を受けようとする者は、住宅改造着工予定日の10日前までに、重度身体障 害者住宅改造費補助金交付申請書 (第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提 出しなければばらない。 (1) 対象経費の見積書 (2) 改造する住宅の平面図 (3) 改造を必要とする部分の写真 (4) 世帯の所得税を証明する書類 (5) 市税納付確認同意書 (第2号様式) (決定の通知) 第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合、その内容の審査を行い、調査書 (第 3号様式)を作成し、適否を決定しなければならない。 2 補助が適当であると認めたときは、速やかに補助金交付の決定を行い、重度身体障害 者住宅改造費補助金交付決定通知書 (第4号様式)により、申請者に通知する。 (変更の承認申請) 第8条 第6条の規定により交付申請をした者が、申請の内容を変更しようとするときは、 重度身体障害者住宅改造費補助金変更承認申請書 (第5号様式)に、次に掲げる書類を 添えて、申請しなければならない。 (1) 対象経費の見積書 (2) 改造する住宅の平面図 (3) 改造を必要とする部分の写真

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