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低炭素似值向上に向けた二酸化炭素排出抑制対策事业费补助金交付
低炭素価値向上に向けた二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金交付規程
平成26年4月3日低炭社協
一般社団法人低炭素社会創出促進協会
(通則)
第1条 低炭素価値向上に向けた二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援基金事業)交付要綱(平成25年5月15日環地温発第1305156号。以下「交付要綱」という。)及び低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援基金事業実施要領(平成25年5月15日環地温発第1305157号。以下「実施要領」という。)の規定によるほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 この規程は、環境大臣が定めた交付要綱第2条の目的の達成を図るため、実施要領第2の2(4)の規定に基づき、一般社団法人低炭素社会創出促進協会(以下「協会」という。)が行う補助金を交付する事業の手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。
(交付の対象及び交付額の算定方法)
第3条 協会は、実施要領第2の2(1)に規定する補助対象経費について、実施要領第2の2(2)に規定する者に対して、協会が造成し、管理?運用する低炭素価値向上基金の範囲内において、実施要領第2の2(3)の規定により補助金を交付する。
2 実施要領第2の2(1)に規定する補助事業(以下「補助事業」という。)を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、共同で申請するものとし、その代表者を交付の対象者とする。なお、代表者は、補助事業を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する場合はその財産を取得する者に限る。また、この場合において、代表者を代表事業者、それ以外の事業者を共同事業者という。
3 補助事業の実施に関して必要な事項は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1による補助金交付申請書を協会に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 協会は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、様式第2による補助金交付決定通知書を申請者に送付するものとする。
2 前条の規定による補助金交付申請書を受理してから、当該申請書に係る前項による交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
3 協会は、実施要領第2の2(3)のただし書により交付の申請がなされたものについては、実施要領第2の2(3)に規定する補助事業における仕入に係る消費税等相当額(以下「仕入に係る消費税等相当額」という。)について、補助金の額の確定又は消費税及び地方消費税の申告後において精算減額又は返還を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
4 協会は、第1項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第6条 前条第1項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の日から起算して15日以内にその旨を書面で協会に申し出なければならない。
(契約等)
第7条 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合には、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
2 補助事業者は、補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、この規程の各条項を内容とする契約を締結し、協会に届け出なければならない。
(変更申請)
第8条 補助事業者は、この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付額の変更申請を行う場合には、速やかに様式第3による申請書を協会に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書を受理した場合については、第5条各項の規定を準用する。
(計画変更の承認)
第9条 補助事業者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ様式第4による申請書を協会に提出し、その承認を受けなければならない。
一 事業内容の変更をしようとするとき。ただし、軽微な変更を除く。
二 実施要領別表第3第2欄に掲げる補助対象経費の
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