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日本历史3

日本の歴史その三 奈良時代【ならじだい】710–794 準備知識 平安時代         794–1185 登場人物 藤原不比等 【ふじわらのふひと】 長屋王【ながやおう】 藤原四兄弟 光明皇后 【こうみょうこうごう】 橘諸兄 【たちばなのもろえ】 藤原仲麻呂 【ふじわらのなかまろ】 藤原不比等 【ふじわらのふひと】 奈良時代の貴族。鎌足の次子。右大臣。光明皇后の父。大宝律令の制定に加わり、養老律令の制定を指導して律令制度の確立に努めるとともに、藤原氏隆盛の基礎をつくった。藤原氏四家の祖。(659-720) 長屋王【ながやおう】 天武天皇の孫。高市皇子の子。724年(神亀1)正二位左大臣に進み、藤原氏に対抗したが、讒言により自害させられた(長屋王の変) 光明皇后 【こうみょうこうごう】 聖武天皇の皇后。藤原安宿媛。光明子とも。不比等の女。孝謙天皇の母。長屋王事件後、729年(天平1)臣下からの最初の皇后となる。仏教を篤信し、悲田院/施薬院を設けて窮民を救った。 藤原四兄弟 藤原武智麻呂【ふじわらたけちまろ】……左大臣。藤原不比等長男。(南家) 藤原房前……内臣。藤原不比等次男。北家 藤原宇合 【ふじわらわらのうまかい】奈良時代の貴族。不比等の第3子 式家 藤原麻呂【ふじわらまろ】……参議?左京大夫。藤原不比等四男。 京家 橘諸兄 【たちばなのもろえ】 奈良時代の貴族。父は敏達天皇四世の孫、美努王。母は県犬養三千代。光明皇后の異父兄。はじめ葛城王と称したが、のち母の姓を賜って橘諸兄となる。藤原不比等の4子が相次いで病没した後、大納言となり、さらに右大臣/左大臣に進んだ 藤原仲麻呂 【ふじわらのなかまろ】 奈良時代の貴族。武智麻呂の子。光明皇后/孝謙天皇に信頼されて紫微内相となり橘奈良麻呂ら反対派を倒して政権を掌握。 奈良時代 【ならじだい】 奈良時代(ならじだい、710年-794年)は広義には710年(和銅3年)に元明天皇が平城京に都を移してから、794年(延暦13年)に桓武天皇によって平安京に都が移されるまでの84年間を、狭義には710年から784年(延暦3年)に桓武天皇によって長岡京に都が移されるまでの74年間を指す日本の歴史の時代区分の一つ。 政治史的には、710年の平城京遷都から729年の長屋王の変までを前期、藤原四兄弟の専権から764年の藤原仲麻呂の乱までを中期、称徳天皇および道鏡の執政以降を後期に細分できる 奈良時代の概況 政治 (律令国家の完成とその転換)  経済 (和同開珎と蓄銭叙位令) 対外関係 (東アジア文化圏 と奈良時代) 文化   (天平文化) Ⅰ律令国家の完成とその転換 奈良時代の前半は、刑部親王らが撰述し、701年(大宝元年)に完成?施行された大宝律令が、基本法であった。 718年(養老2年)藤原不比等らに命じて、養老律令を新たに選定した。字句の修正などが主であり、根本は大宝律令を基本としていたが、その施行は遅れ、757年(天平宝字9年)、藤原仲麻呂主導の下においてであった。 律令国家の完成とその転換 律令制下の天皇権力 中央官制、税制と地方行政組織 農地拡大政策と律令国家 律令制下の天皇権力 貴族や官人の官職及び官位を改廃する権限、令外官(りょうげのかん)の設置権、官人の叙位および任用権限、五衛府(ごえふ)や軍団兵士に対するすべての指揮命令権、罪刑法定主義を原則とする律の刑罰に対して勅断権と大赦権、外国の使者や外国へ派遣する使者に対する詔勅の使用などの外交権、皇位継承の決定権などである。 中央官制、税制と地方行政組織 大宝律令の制定によって、律令制国家ができあがった。中央官制は、二官八省と弾正台と五衛府から構成されていた。地方の行政組織は、国?郡?里で統一された。里はのちに郷とされた。さらに道制として、畿内と東海道?東山道?北陸道?山陰道?山陽道?南海道?西海道の七道に区分され、その内部は66国と壱岐嶋?対馬嶋の2嶋が配分された 農地拡大政策と律令国家 律令国家は、高度に体系化された官僚組織を維持するため、安定した税収を必要とした。いっぽう、日本の律令に規定された班田収受の法には、開墾田のあつかいについての明確な規定がなかった。 そのため、長屋王を中心とする朝廷は722年(養老6年)に良田百万町歩開墾計画を立て、計画遂行を期して723年(養老7年)には田地開墾を促進する三世一身法(さんぜいっしんのほう)を施行した。この法では、新しく灌漑施設をつくって開墾した者は三代のあいだ、もとからある池溝を利用した者は本人一代にかぎり、墾田の保有を認めた。 しかし、農民の墾田意欲は必ずしも向上せず、墾田も思いのほか進まなかったため、743年(天平15年)、橘諸兄政権はさらなる墾田促進を目

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