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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 通報をした者に対する保護 ① 秘密漏示罪,その他守秘義務に関する規定は通報義務を妨げるものとして解釈してはならないが,虚偽であるもの及び過失によるものが除外された(21条6項)→過失を場合を除外したのはおかしい 虐待があると考えたことに一応の合理性があれば「過失」はない →虐待が行われていることを通報することが,守秘義務を課せられている「秘密」にあたるのか疑問であるし,虐待を通報することには違法性がない 秘密漏示罪は 秘密漏示罪は,通報を妨げるものとして解釈してはならない(3項) ② 通報したことを理由として解雇その他不利益な取扱を受けてはならない(21条7項) ③ 公益通報制度 行政機関に対する通報の場合 (1)不正の目的で行われた通報でないこと (2)通報内容が真実であると信じる相当の理由があることの2要件を満たせば, 通報者を解雇をした場合無効であり,その他の不利益取扱が禁止される ④ 通報を受けた市町村は,通報した人が特定できるような事項を漏らしてはならない(23条) 施設からの市町?県に対する情報公開の申立 三重県の公開情報条例7条1項によれば, 「開示請求があったとき,法令若しくは他の条例の定めることにより公にすることができないと認められた情報」は開示義務がない → 高齢者虐待法は,市町村は,通報した人が特定できるような事項を漏らしてはならない(23条)とあるので,情報公開する義務がない 市町の県に対する報告義務 市町は,通報などを受けた場合は都道府県に報告しなければならない(22条) 職員から虐待の通報を受けたら施設としてどうするか ① 職員または本人?家族から通報を受けたら,責任者に報告し,責任者は施設長に報告する ② 施設長を中心に虐待を行った職員及びその他の職員への聴き取り調査をする → 虐待の事実があったか否かの確認をする ③ 虐待の事実が確認されたら,再発防止策を検討する ④ 防止策を検討した上で,施設がある市町に報告をする ⑤ 家族に対する説明?謝罪 通報を受けた市町?県の措置(24条) 通報を受けた市町又は県は,高齢者の保護を図るため,老人福祉法及び介護保険法に規定された権限を適切に行使しなければならない 市町又は県は,虐待の事実を確認した上で, 市町又は県は,施設内での虐待防止改善計画の策定,その周知徹底,虐待防止のための第三者委員会の設置を指導する 従事者等による虐待の状況の報告(毎月)をさせる 市町?県の指導に従わなかった場合 施設などは、老人福祉法及び介護保険法による勧告?命令?指定の取消処分等を行う 立入調査(11条) 市町長は,虐待されている高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは,包括支援センターの職員,その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして,住所又は居所に立入,必要な調査又は質問ができる しかし,養介護施設従事者等による虐待には,立入調査権の条項を用意していない → 立入拒否が想定されていない → 施設などには,市町及び県が老人福 祉法(18~19条,29条),介護保険法(74条5項,77条等)により立入調査などの監督権限がある 面会の制限(14条) 老人福祉法11条第1項第2号又は第3号の措置が採られた場合は,市町長,養介護施設の長は,高齢者を虐待した養護者との面会を制限することができる →養介護施設長も面会の制限が出来るとなっているが,面会の申し込みがあった場合は,市町に面会の要望について連絡し,判断を仰ぐ旨を伝え,単独での判断をしない 最終的責任は市町が負い,施設は措置された高齢者の生活支援をすることに専念し,役割分担をする 研修の実施(20条) 事業者は,研修を実施し,高齢者虐待の防止が,高齢者の基本的人権を確保するために必要であることを職員に周知しなければならない 苦情体制の充実(20条) 社会福祉法82条は,「社会福祉事業の経営者は,常に,その提供する福祉サービスについて,利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない」と定め,事業者自身に苦情解決の責務があることを明らかにしている → 実行あらしめるためには,苦情処理の窓口として「第三者委員会」を設置して,利用者に氏名や連絡先などを知らせる必要がある サービス従事者に対する支援(条文
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