后发医药品调剂体制加算.ppt

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酬点数一一存通本年度酬改定酬算定方法平成年月日付厚生省告示第号医科点数表科点数表酬点数表定完同月日酬算定方法等伴施上留意事厚生省保局医及厚生省保局科医管官通知保医第号出厚生省告示点数表通知施上留意事点数算定要件会一度点数表通酬点数表第技料第学管理料第料第特定保医材料料点数合算後期高者末期相支援料月日付厚生省告示交付内容通施上留意事解内容示点数表施上留意事重要思事解通施上留意事保局局内所酬点数表一等示患者求内容明追加解通施上留意事解内容示点数表施上留意事重要思事解通施上留意事保局局内所酬点数表一等

* * * * * * * テキスト41ページより、調剤報酬点数の一つ一つを見ていきます。 ご存じの通り本年度の調剤報酬の改定は、まず「診療報酬の算定方法」として平成20年3月5日付の厚生労働省告示第59号により、医科点数表、歯科点数表、調剤報酬点数表が定められました。 それを補完するために、 同3月5日に「診療報酬の算定方法等に伴う実施上の留意事項について」として、厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管官より通知、保医発第0305001号が出されました。 この項では、厚生労働省告示を「点数表」と、課長通知を「実施上の留意事項」と記載しています。それぞれの点数と算定要件が記載されたものですので、この機会に、もう一度確認をお願いします。 まず、点数表の通則ですが、 調剤報酬点数表は、第1節の調剤技術料+第2節 薬学管理料+第3節 薬剤料+第4節 特定保険医療材料料の点数を合算したものであると記載されています。 後期高齢者終末期相談支援料の凍結については6月30日付の厚生省告示により交付されましたが、このような記載内容で す。 * テキスト42ページ 通則の実施上の留意事項と解説の記載内容を示しています。 このように、このテキストでは、点数表、実施上の留意事項につづけて、重要と思われる事項を解説として記載しています。 ? 通則の実施上の留意事項には、4として、  「保険薬局は、薬局内の見やすい場所に調剤報酬点数表の一覧等を掲示するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明すること。」が追加されました。 解説にも記載していますが、 * テキスト42ページ 通則の実施上の留意事項と解説の記載内容を示しています。 このように、このテキストでは、点数表、実施上の留意事項につづけて、重要と思われる事項を解説として記載しています。 ? 通則の実施上の留意事項には、4として、  「保険薬局は、薬局内の見やすい場所に調剤報酬点数表の一覧等を掲示するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明すること。」が追加されました。 解説にも記載していますが、 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5.薬学管理料 (1) 薬剤服用歴管理指導料 ? 調剤日、薬剤の名称(一般名処方による処方せん又は後発医薬品への変更が可能な処方せんの場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、用法、用量その他必要に応じて服用に際して注意すべき事項を手帳に経時的に記載すること。 ? 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録、患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録、患者の主な既往歴等疾患に関する記録については、保険薬局において適切に記載されていることを確認するとともに、記載されていない場合には、患者に聴取の上記入するか、患者本人による記入を指導するなどして、手帳が有効に活用されるよう努めること。 調剤報酬点数表における留意事項  -281- ③ 手帳への記載 * 5.薬学管理料 (1) 薬剤服用歴管理指導料 ? 所有している手帳を持参しなかった患者に対して必要な情報が記載された簡潔な文書(シール等)を交付した場合は、34点を算定すること。 調剤報酬点数表における留意事項  -280- ③ 手帳への記載 * * 平成26年度診療報酬改定「疑義解釈資料(その1)」(平成26年3月31日) 《薬剤服用歴管理指導料》 (問18) 患者がお薬手帳を持参しなかったため、手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料は算定できると理解して良いか。 (答)  34点を算定すること。   なお、薬剤の記録を記入する欄が著しく少なく手帳とはいえないもの(例えば、紙1枚を折って作っただけの簡易型のもの)では、薬剤服用歴を経時的に管理することができないため、34点を算定すること。 * 平成26年度診療報酬改定「疑義解釈資料(その1)」(平成26年3月31日) 《薬剤服用歴管理指導料》 (問19) 患者がお薬手帳を持参し忘れたため、新しい手帳を交付した場合には、他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料は41点を算定できると理解して良いか。 (答) 貴見のとおり。 ただし、次回来局時に従前のお薬手帳を持参するように患者に説明するとともに、次回患者が複数のお薬手帳を持参して来局した際には1冊にまとめること。 * 平成26年度診療報酬改定「疑義解釈資料(その1)」(平成26年3月31日) 《薬剤服用歴管理指導料》 (問20) 薬局において患者からお薬手帳を預かることは 認められるか。 また、調剤の際に、当該薬局において保管しているお薬手帳により情報提供を行い、薬剤服用歴管理指

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