- 1、本文档共60页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
日本中央竞马会竞马施行规程-jra
(日本中央競馬会競馬施行規程-1-)
日本中央競馬会競馬施行規程
(平成19年8月31 日 理事長達第28号)
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 馬主(第4条-第16条)
第3章 競走馬登録(第17条-第29条)
第4章 服色の登録(第30条-第42条)
第5章 調教師、騎手等(第43条-第63条)
第6章 競馬番組等(第64条-第80条)
第7章 出走馬(第81条-第105条)
第8章 発走、到達順位、着順等(第106条-第131条)
第9章 禁止薬物(第132条-第136条)
第10章 制裁等(第137条-第157条)
第11章 勝馬投票(第158条-第170条)
第12章 入場料、入場者等(第171条-第177条)
第13章 開催執務委員(第178条-第189条)
第14章 公正審査委員(第190条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、本会の競馬の開催、馬主、馬及び服色の登録、調教師及び騎手の免
許並びに入場料について定めることを目的とする。
(規程の適用)
第2条 本会の実施する競馬に関係する者は、この規程を知らないことを理由としてその
適用を免れることができない。
(競馬場)
第3条 競馬法施行規則(昭和29年農林省令第55号。以下「規則」という。)第1条の競馬
場の所在地は、別表(1)のとおりとする。
第2章 馬主
(馬主の登録)
第4条 個人である馬主の登録は、次に掲げる事項を馬主登録簿に記載して行う。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 住所
(3) 登録番号及び登録年月日
2 法人である馬主の登録は、次に掲げる事項を馬主登録簿に記載して行う。
(日本中央競馬会競馬施行規程-2-)
(1) 名称
(2) 住所
(3) 代表者(競馬に関する馬主としてのすべての事務につきその法人を代表する1人の
者(役員に限る。)。以下法人の代表者について同じ。)の氏名、生年月日及び住所
(4) 登録番号及び登録年月日
3 法人格なき組合(以下「組合」という。)である馬主の登録は、次に掲げる事項を馬主
登録簿に記載して行う。
(1) 名称
(2) 事務所の住所
(3) 組合員の氏名、生年月日及び住所
(4) 代表者(競馬に関する馬主としてのすべての事務につきその組合を代表する1人の
者(組合員に限る。)。以下組合の代表者について同じ。)の氏名
(5) 登録番号及び登録年月日
(登録の申請)
第5条 個人が、馬主の登録(以下「馬主登録」という。)を受けようとするときは、前条
第1項第1号及び第2号に掲げる事項を記載した申請書に、次に掲げる書類を添え、こ
れを理事長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本及び住民票の写し(申請者が外国人である場合には、住民票の写し)
(2) 申請者の経歴の概要を記載した書類
(3) 成年被後見人及び被保佐人として登記されていないことの証明書並びに本籍地の市
区町村長の発行する身分証明書(申請者が外国人である場合には、第7条第1号に該
当しない旨を記載して、記名した書類)
(4) 第7条第2号及び第3号に該当しない旨を記載して、記名した書類
2 法人が、馬主登録を受けようとするときは、前条第2項第1号から第3号までに掲げ
る事項を記載した申請書に、次に掲げる書類を添え、これを理事長に提出しなければな
らない。
(1) 定款
(2) 申請者の登記簿謄本及びその者の事業の概要を記載した書類
(3) その代表者が競馬に関する馬主としてのすべての事務につき当該法人を代表する旨
を証明する書類
(4) その役員の戸籍謄本及び住民票の写し(役員が外国人である場合には、住民票の写
し)
(5) その役員に係る成年被後見人及び被保佐人として登記されていないことの証明書並
びに本籍地の市区町村長の発行する身分証明書(役員が外国人である場合には、第7
条第1
文档评论(0)