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一般财团法人富山大泽野健康文化推进财团定款
一般財団法人富山市大沢野健康文化推進財団定款
一般財団法人富山市大沢野健康文化推進財団
一般財団法人富山市大沢野健康文化推進財団定款
第 1 章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人富山市大沢野健康文化推進財団(以下「財団」という。)と
称する。
(事務所)
第2条 財団は、主たる事務所を富山県富山市春日96番地1に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 財団は、富山市大沢野健康福祉センター及び富山市大沢野老人福祉センターを管理運
営するとともに、市民の健康増進と福祉活動の機会と場所を提供し、もって市民の健康意識
の高揚及び福祉向上に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 身体的健康を保持増進するための実践的活動事業
(2) 精神面での健康づくりを支援するための事業
(3) 健康づくり情報の収集及び提供に関する事業
(4) 富山市の委託を受けて行う富山市大沢野健康福祉センター及び富山市大沢野老人福祉
センターの管理運営並びに富山市が設置した健康・福祉・文化に関わる公の施設の管
理運営に関する事業
(5) その他財団の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、富山市において行うものとする。
第 3 章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の種別)
第6条 財団の資産は、基本財産と運用財産の 2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の際、基本財産として指定された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、財団の事業
遂行上やむを得ない理由があるときは、あらかじめ理事会および評議員会の承認を得て、そ
の一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(長期借入金)
第8条 財団が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短
期借入金を除き、理事会及び評議員会の議決を得なければならない。
(新たな義務の負担及び権利の放棄)
第9条 第 7 条ただし書及び前条の規定に該当する場合、並びに予算で定めるものを除き、財
団が新たに義務を負担又は権利の放棄を行おうとするときは、理事会及び評議員会の議決を
得なければならない。
(資産の管理)
第10条 財団の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会及び評議員会の議決を経て定
める。
2 基本財産のうち現金は、銀行等への預貯金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入
等安全確実な方法で保管しなければならない。
(経費の支弁)
第11条 財団の経費は、運用資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第12条 財団の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、毎事業年度開始の日の前
日までに理事長が作成し、理事会の決議を得て、評議員会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くも
のとする。
(事業報告及び決算)
第13条 財団の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事
の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書
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