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东京都健康推进プラン21第二次概要版-东京都福祉保健局
第1章 東京都健康推進プラン21(第二次)の策定に当たって
第1章 東京都健康推進プラン21(第二次)の策定に当たって
第1節 基本的事項
1 理念
がん、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病といった生活習慣病やうつ病など、身体と
こころの病気によって都民の生活の質が下がることをできるだけ減らし、誰も
が生涯にわたり健やかで心豊かに暮らすことができる社会を目指します。
2 目的
東京都健康推進プラン21(第二次)(以下「プラン21(第二次)」という。)
は、上記の理念の実現に向けて、都民一人ひとりが主体的に取り組む健康づく
りを、社会全体で支援し、総合的に推進することを目的としています。
3 位置付け
1
プラン21(第二次)は、健康増進法 (平成14年法律第103号)第8
条の規定に基づき、都道府県健康増進計画として策定するものです。
また、平成24年に策定された、国の「21世紀における国民健康づくり運
動(健康日本21(第2次))2」(以下「健康日本21(第2次)」という。)では、
都道府県の健康増進計画の策定に関し、国の目標を勘案した、地域住民に分か
りやすい目標の設定などの基本事項を定めており、プラン21(第二次)にお
いてもこれらの事項を踏まえています。
4 対象期間
プラン21(第二次)の対象期間は、平成25年度から平成34年度までの
10年間とし、5年を目途に中間評価を行うこととします。
5 都の他計画との関連
プラン21(第二次)は、保健・医療・福祉政策の基本方針として策定した
「福祉・健康都市 東京ビジョン」(平成18年2月策定)や「10年後の東京」
(平成18年12月策定)の理念と基本的な考え方を着実に継承して充実・強
化するとともに、東日本大震災後の新たな社会経済状況等を踏まえて策定した
「2020年の東京」(平成23年12月策定)の考え方に基づいています。
1 健康増進法:国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健
康の増進を図るための措置を講じることにより国民保健の向上を図ることを目的として、平成15年5月に施行された法律
2 21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21(第2次)):健康増進法に基づき策定され、国民の健康の増進の推
進に関する基本的な方向や国民の健康の増進の目標に関する事項等を定めるとともに、都道府県健康増進計画の基本となる
「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(平成15年厚生労働省告示第195号)」の全部改正が、
いわゆる「健康日本21(第2次)」とされている。
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第1章 東京都健康推進プラン21(第二次)の策定に当たって
3
さらに、「東京都保健医療計画 」(平成25年3月改定)、「東京都がん対策推
進計画4 5
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