原告准备书面15050225.DOC

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原告准备书面15050225

平成15年(ワ)第544号原子炉運転差止請求事件 原 告  長野栄一 外 被 告  中部電力株式会社 準備書面(15) 2005年(平成17年)2月25日 静岡地方裁判所 民事第1部 御 中               上記原告ら訴訟代理人 弁護士  河  合   弘  之 同  望  月   賢  司 同  海  渡   雄  一 同  只  野      靖 同  青  木   秀  樹 同  内  山   成  樹 同  栗  山      知 1 はじめに 用語の定義は、議論の土台になるもので、被告?原告双方が共有すべきものである。しかしながら被告作成の用語集には、用語の定義をこえて、被告の主張をはじめから内包させるための但し書きがみられる。これらの但し書きを除外し、議論の共通の土台とするために、以下の諸点を指摘する。 2 被告用語集p22~23 (2-7)自然放射能★.自然放射線,人工放射能★,人工放射線 被告の次の記述「自然放射能とは,地球の誕生時にできた放射性物質(ウラン,ラジウム,トリチウム,カリウム)の放射能(「放射線」参照)と宇宙線を起源とする放射能のことをいう」は,正確には「自然放射能とは,地球の誕生時以前から星間物質として存在し地殻中に存在してい  そして以下の但し書きは認められない。 「なお,放射能も放射線も,その起源が自然であるか人工であるかとの差違を原因として人体への影響が異なることはない。」  しかし,人工放射性核種の一部には,その元素に自然界に放射性核種が存在しない場合,生理学的な特性からきわめて深刻な影響を及ぼすものがある。 たとえばヨウ素は,その欠乏がただちに甲状腺ホルモンの欠乏を招く必須元素であり,甲状腺に取り込まれ蓄積される。自然界のヨウ素はすべて放射性ではないヨウ素127とみなせる。従って自然界では放射性ヨウ素による甲状腺被爆はあり得ない。放射性ヨウ素は,自然界のヨウ素ではなく、原子力発電所の運転にともない必ず大量につくられる核分裂生成物である。そして、人体は通常のヨウ素と人工の放射性ヨウ素を区別できず,放射性ヨウ素もヨウ素として取り込む。甲状腺に放射性ヨウ素が蓄積されれば,深刻な内部被爆を招く。体外への排出や放射性壊変により放射性ヨウ素が消滅した後も,遺伝子の傷が残り,甲状腺ガンの脅威となる。放射性ヨウ素は急性障害あるいは晩発性障害の原因になる。 すなわち,放射性物質による人体への影響を考えるとき,それが人工放射性核種であるがために深刻な影響がある場合がある。したがって,この但し書きを,人工放射能の定義の一部として認めることはできない。 3 被告用語集p84―85 (1-19)プレート★,プレート境界面の形状★ 次の但し書きは認められない。 「中央防災会議「東海地震に関する専門調査会」では,想定東海地震(「想定東海地震」参照)の震源域(「震源域」参照)となるユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界面の形状及び深さについて,野口(1996),Ishida(1992),Yamazaki et. al (1989),原田ほか(1998)の結果を基に検討しており,これらの結果はおおむねよく一致していると評価を行っている。」  浜岡原子力発電所の直下の震源域となるプレート境界面までの深さ,つまり主要な震源断層面までの最短距離について,浜岡原子力発電所の耐震評価において中央防災会議が採用した深さが適切なものかということは,本訴訟における主要な争点のひとつである。  例示された研究に限っても,浜岡原子力発電所直下のプレートの境界面の深さの推定には10km程度のちがいがある。それを「おおむね一致」していると言うのであれば,中央防災会議モデルは当初からその程度の誤差を含むとも言える。耐震評価には,最もきびしい条件を与えるモデルを用いなければならない。 このような争点そのものに関わる但し書きを,議論の出発点となる「プレート」および「プレート境界面の形状」の前提として認めることはできない。 4 被告用語集p91 (1-40)御前崎礫層 被告は次のように記している。 「御前崎礫層は,相良町の笠名北方付近から御前崎市上岬に分布する礫層である(答弁書64頁参照)。御前崎礫層は相良層(「相良層」参照)を不整合に覆い,細礫,砂から構成され,一般に層厚4ないし10m程度の海成堆積物がある。御前崎礫層は標高30ないし50mの段丘面を形成しており,御前崎面(御前崎礫層の上面)と呼ばれている。御前崎礫層は海成堆積物であることから,御前崎面は南関東の小原台面に対比され,同年代に堆積したものと推定される。」  しかし、杉山雄一、寒川 旭?下川浩一?水野清秀(1988),地域地質研究報告5万分の1地質図幅『御前崎』およ

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