北海道电源立地地域対策交付金等交付要纲.DOC

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北海道电源立地地域対策交付金等交付要纲

北海道電源立地地域対策交付金等交付要綱 (趣旨) 第1条 北海道は、発電用施設等の設置及び運転の円滑化に資するため市町村等に対し、発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号。以下「整備法」という。)、発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和49年政令第293号。以下「整備法施行令」という。)、特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号。以下「特会法施行令」という。)、電源立地地域対策交付金交付規則(平成16年2月6日文部科学省?経済産業省告示第2号。以下「交付規則」という。)に定めがあるものを除くほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で電源立地地域対策交付金を交付する。 (定義) 第2条 この要綱において使用する用語は、整備法、整備法施行令、特会法施行令及び交付規則において 使用する用語の例による。 (交付の対象及び交付額) 第3条 交付金は市町村、一部事務組合が交付規則第3条第1項各号(第10号を除く。)に掲げる措置の区分ごとに行う事業に要する経費の全部又は一部に充てるため交付するものとし、その額は、国から交付される交付金の額の範囲内において知事が定める額とする。   なお、交付の対象となる事業のうち、その経費の全部又は一部に交付金が充てられるものの一部に収益が生ずる可能性があると認められる事業が含まれる場合には、交付の目的に照らして適当であると認められるときに限り交付金を交付するものとする。  2 事業ごとの対象経費(以下「交付対象経費」という。)は次のとおりとする。  イ 事業費 ①工事費 ②用地費及び補償費 ③調査設計費 ④設備費 ⑤調査費、広報費及び研修費 ⑥維持運営費 ⑦事業運営費 ⑧附帯雑費 ⑨一般事務費 ロ 補助金 ①補助金 ②一般事務費 ハ 出資金 ①出資金 ②一般事務費 ニ 貸付金 ①貸付金 ②一般事務費 ホ 基金造成費(ハに掲げるものを除く。) ①事業運営基金 ②施設整備基金 ③維持補修基金 ④維持運営基金 ⑤一般事務費 ヘ 給付金事業助成費 ①給付金加算等助成費 ②一般事務費 (交付金の交付申請) 第4条 交付金の交付の申請をしようとする者は、知事に対し経済第41号様式の1による申請書3通に経済第42号様式の1による電源立地地域対策交付金事業計画書、経済第7号様式、経済第9号様式及び経済第11号様式を添えて、毎年4月1日から5月15日まで又は10月1日から10月15日までの間に提出しなければならない。 2 前項の交付金の交付の申請をするに当たっては、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に総事業費に占める交付金の割合(第26条において準用する場合は総事業費に占める補助金の割合)を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 3 第1項の申請書には、知事の定める書類を添付しなければならない。 (交付の決定等) 第5条 知事は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る交付金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、交付金事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。 2 知事は、前項の場合において適正な交付を行うために必要があると認めるときは、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付の決定をすることができる。 3 知事は、第1項による交付の決定を行うに当たっては、前条第2項により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。 4 知事は、前条第2項ただし書きによる交付の申請がなされたものについては、交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について交付金の額の確定において必要な減額を行うこととし、その旨の条件を付

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