日本指定食品添加剂使用标准 H.26.4.10.pdf

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日本指定食品添加剂使用标准 H.26.4.10

公益財団法人  日本食品化学研究振興財団 各添加物の使用基準及び保存基準 (平成26年4月10日改正まで記載) (厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準より抜粋) (注)記載のない場合は対象食品の規制はない。 使用基準 品名 分類 使用できる食品等* 使用量等の最大限 使用制限 亜塩素酸水 殺菌料 精米 0.40g/kg浸漬液又は 最終食品の完成前に分解し、 豆類 噴霧液 又は除去すること 野菜(きのこ類を除く) 果実 保存品とは塩蔵、乾燥その他 海藻類 の方法により保存したもの 鮮魚介類(鯨肉を含む) 食肉 食肉製品 鯨肉製品 上記食品の保存品 亜塩素酸ナトリウム 漂白剤 かんきつ類果皮(菓子製造に用い 最終食品の完成前に分解し、 るものに限る) 又は除去すること 殺菌料 さくらんぼ ふき ぶどう もも かずのこの調味加工品(干しかず 0.50g/kg浸漬液 のこ及び冷凍かずのこを除く。) 生食用野菜類 卵類(卵殻の部分に限る。) 亜酸化窒素 製造用剤 ホイップクリーム類(乳脂肪分を主 成分とする食品又は乳脂肪代替 食品を主要原料として泡立てたも のをいう。) アジピン酸 酸味料 亜硝酸ナトリウム 発色剤 亜硝酸根としての最 大残存量 食肉製品 0.070g/kg 鯨肉ベーコン 魚肉ソーセージ 0.050g/kg 魚肉ハム いくら 0.0050g/kg すじこ たらこ L-アスコルビン酸 強化剤 酸化防止剤 L-アスコルビン酸2-グルコシ 強化剤 L-アスコルビン酸ステアリン 強化剤 酸エステル

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