LED PSE 改正说明书201207.pdf

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LED PSE 改正说明书201207

電気用品安全法の 改正政省令施行について 平成24年7月1日から施行 経済産業省 商務流通グループ 製品安全課 「電気用品安全法」とは?  電気用品安全法の目的 (電気用品安全法第1条) この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安 全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気 用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。 →感電、火災等 →電波障害等 ※下記4法令が関係法令となっています。 ・電気用品安全法(昭和36年法律第234号)→法 ・電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号)→施行令 ・電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)→施行規則 ・電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)→技術基準 【※説明の便宜上、上記のように省略します。】 →「電気用品」の製造・輸入事業、販売等は、規制されています。 (PSEマーク等が表示されていない電気用品の製造、輸入、販売、 電気工事の使用を禁止(法第27条、第28条) ) 。 →事業者が自主的に製品安全確認を行う旨を法的義務としています。 2 「電気用品」とは?  法(第2条第1項)に定義が規定されています。 この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。 ①一般用電気工作物 (電気事業法 (昭和39年法律第170 号)第38条第1項 に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して 用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの ②携帯発電機であって、政令で定めるもの ③蓄電池であって、政令で定めるもの →よって、政令(施行令)で指定されているものが「電気用品」となります。  この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状 況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政 令で定めるものをいう。(法第2条2項) →「エル・イー・ディー・ランプ」等は、「電気用品」として政令指定されました(平成 23年7月6 日政令第213号。平成24年7月1日施行)。 →政令で指定されていない場合、電気製品であっても、法規制の対象である 「電気用品」 とはなりません。 3 【参考】 一般用電気工作物とは?(電気事業法) 電気事業法 (第2条第1項第16号) 電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、 電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。 →その他の政令で定めるもの(電気事業法施行令第1条 )【概要】 1 鉄道営業法 、軌道法若しくは鉄道事業法 が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法 が適用される船舶若しくは海上自衛隊の使用する船舶 又は道路運送車両法第二条第二項 に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設 備に電気を供給するためのもの以外のもの 2 航空法第二条第一項 に規定する航空機に設置される工作物 3 前2号に掲げるもののほか、電圧30ボルト未満の電気的設備であつて、電圧30ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの 電気工作物 一般用電気工作物(電気事業法第38条第1項) (主に一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧受電のもの及び

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