土浦贮水槽水道设置基准.PDF

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
土浦贮水槽水道设置基准

○土浦市貯水槽水道設置基準 制定 昭和52年7月1日 改正 昭和57年4月1日 改正 平成11年4月1日 改正 平成23年4月1日 第1章 総 則 (趣旨) 第1条 この基準は,土浦市給水装置施設基準 (以下 「施設基準」という。)第3条に定める 給水方式の取扱いに関し,貯水槽水道式給水及び直結 ・貯水槽水道併用式給水以下の装置 の施工について,必要な事項を定めるものとする。 (貯水槽水道の構造等) 第2条 貯水槽水道を設ける場合は,建築基準法で定める次の各号に掲げる事項に適合して いなければならない。 (1) 建築物の内部,又は最下階の床下に設ける場合は,外部から貯水槽水道の天井, 底及び周壁の保守点検を容易に行うことができるようにするため,槽の周囲は,0. 6m以上の空間を保つこと。 (2) 屋外に貯水槽水道を設ける場合で,貯水槽水道の底が地盤面下にあり,かつ当該 貯水槽水道から汚染のおそれのある施設からの水面距離が5m未満のときは,貯水槽 水道の底,周壁を容易に保守点検できるように設けること。 (3) 貯水槽水道の天井上部には,飲料水を汚染するおそれのある設備や機器などを設 けてはならない。 (4) 貯水槽水道は,鉄筋コンクリート製,鋼板製又は合成樹脂で漏水,汚染等のおそ れのない構造とし,かつ水質に影響を与えない防水処理又は塗装をすること。 (5) マンホールは,出入りが容易な大きさ (直径0.6m以上)とし,汚水等が流入し ないよう周囲より一段高くし,貯水槽水道内部の保守点検を容易に行うため適切な構 造の排水設備を設け,蓋は防水型の二重蓋で鎖錠を設けること。 (6) 貯水槽水道の外部より衛生上有害な物質の流入,浸透の危険を排除するため,貯 水槽水道の天井,底,又は周壁は建築物の床版や外壁などと兼用しないこと。 (7) 貯水槽水道には,ほこり,その他の物が入らない構造のオーバーフロー管及び排 気のための装置を有効に設けること (別途標準構造図を参照)。 (8) 給水管を貯水槽水道に接続する場合は,給水管の出口は落し込みとし,越流面よ りその管径以上 (最小50㎜)の高さに設けること。 (9) 貯水槽水道内で飲料水を滞留し,停滞水が生ずることのないよう貯水槽水道の流 入口と揚水口を対称的な位置に設ける。なお,貯水槽水道が大きい場合は有効な道流 壁を設け,清掃時に断水しないような構造とすること。 (10) 貯水槽水道内で飲料水が滞留し,残留塩素が法令に定める値以下となる場合は, 再塩素消毒のため塩素注入設備を設けること。 2 その他必要な事項は,建築基準法施行令の規程に基づく建築物に設ける飲料水の配管設 備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための基準及び日 本水道協会の水道施設設計指針,解説による。 (高置槽の構造等) 第3条 高置槽を設ける場合は,次の各号に適合していなければならない。 (1) 高置槽の構造や材質は貯水槽水道に準ずるものとする。設置位置は給水器具が円 滑に作動する水圧が得られるよう建築物最上階の給水栓などから上に5m以上の位 置を槽の低水位とすること。 (2) 高置槽の清掃を迅速,かつ容易に行うため排水管は高置槽の最低部に設けること。 2 その他必要な事項は建築基準法施行令の基準による。 (貯水槽水道への給水) 第4条 貯水槽水道への給水には,水撃作用 (ウォーターハンマー)等を防止するため,給 水管の口径が25㎜以上の場合は副弁式を使用するものとし,貯水槽水道内に波よけ等の 措置を講じなければならない。また,ボール

文档评论(0)

wumanduo11 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档