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栗东勤労者互助会规约
栗東市勤労者互助会規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は栗東市勤労者互助会 (以下 「本会」という。)という。
(所在地)
第2条 本会は事務局を栗東市商工会館に置く。
(目的)
第3条 本会は、栗東市内に事業所を有する中小企業に従事する勤労者および事業主の福利厚
生の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1) 共済金給付事業
(2) 福利厚生事業
(3) その他の事業
第2章 会 員
(会員資格)
第5条 会員となることができる者は、栗東市内に事業所を有する中小企業 (従業員300人
以下の事業所)の従業員および事業主とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は
除く。
(1) 日々雇い入れられるもの
(2) 試用期間中のもの
(3) 臨時、パートタイム労働者、その他これに準ずるもの
ただし、1年以上継続して雇用されているもので、今後も引続き雇用される見込みの者は
この限りでない
(4) その他会が適当でないと認めたもの
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(入会)
第6条 本会に加入しようとするものは、所定の入会届を提出すると同時に1人1,000円
の入会金を納入しなければならない。
2 会員が同一系列の事業所に移籍した場合は、入会金を免除することができる。
(資格の喪失)
第7条 次の号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失する。
(1) 第5条の会員資格を失ったとき
(2) 会費を理由なく20日以上滞納したとき
(脱会)
第8条 本会を脱会しようとするものは所定の脱会届を提出しなければならない。
(除名)
第9条 会員が次の号のいずれかに該当するときは理事会の決定により除名することができる。
(1) 会の事業を妨げる行為をしたとき
(2) 貸付及び共済金給付事業について虚偽の申請をしたとき
(3) 会の規約に違反し、または信用を失わしめるような行為をしたとき
第3章 役 員
(種別)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1) 理 事 長 1名
(2) 副理事長 1名
(3) 理 事 13名以内
(4) 監 事 2名
2 本会は必要に応じて顧問を置くことができる。
(名誉会長)
第10条の2 本会に名誉会長を置く。
2 名誉会長は栗東市長の職にある者をあてる。
(選任)
第11条 理事及び監事は評議員会において選任し、理事長及び副理事長は理事の互選により
選任する。
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(職務)
第12条 理事長は本会を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は理事会の事務を処理し、本会の事業の執行にあたる。
4 監事は会の事務及び会計を監査する。
(任期)
第13条 役員の任期は2年とし、再選は妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任
期間とする。
2 役員は辞任した場合、または任期満了の場合にあっても後任者が就任されるまでは、その
職務を行わなければならない。
(解任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の議決により解任
することができる。
(顧問)
第15条 顧問は理事長が委嘱する。
2 顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決に加わることができな
い。
(評議員)
第16条 本会に評議員をおく。
2 評議員は1事業所につき1名を選出する。
3 評議員は本会の運営について協力すると共に評議員会を構成する。
4 評議員には第13条の規定を準用する。この場合には同条中 「役員」とあるのは 「評議
員」と読みかえるものとする。
第4章 会
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